間山 進也(弁理士)- コラム「音楽教室と著作権」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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音楽教室と著作権

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知的財産お役立ち情報 2018-04-24 08:35

日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室とが著作権の使用料徴収で対立している問題で進展がありました。文化審議会が、JASRACの使用料徴収を認める長官裁定を出すように答申しました。長官裁定は、近く答申に沿った形で示される見通しで、JASRACは、音楽教室からの著作権の使用料の徴収ができるようになります。

ただ、音楽教室の事業者団体がJASRACに対し、音楽教室での演奏についての料金徴収の権利がないこと、すなわち演奏権が及ばないことを確認する訴訟を提起していることから、文化審議会は、JASRACに対し、支払いを拒否する事業者に対しては確定判決が出るまで督促しないように求めています。

長官裁定が答申に沿った形で示されるということで、この督促しない部分も考慮されると思いますが、素直に応じる事業者と拒否する事業者との公平性が保てないという理由で、考慮されない可能性もありますので、どのような裁定が示されるか注目したいところです。

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