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間山 進也
マヤマ シンヤ
(
弁理士
)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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知的財産権についてのトピックス2008
2008-10-23 12:36
出願人が早期権利化を希望するケースが多く、特許庁が試行的に本年10月1日から開始した制度です。
全部の出願が対象という訳ではなく、下記の条件を満たす出願だけに適用されます。
(1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
(2)スーパー早期審査の申請以降のすべての手続をオンライン手続とする出願であること
(3)国際出願の国内移行出願ではないこと
詳細は、下記特許庁URIをご参照下さい。
早期権利化を希望される場合には、スーパー早期審査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/supersouki.htm
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