知的財産権をより身近にするサービス
間山 進也
マヤマ シンヤ
(
弁理士
)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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不正競争防止法:複数売買の場合
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知的財産権についてのトピックス2008
2008-10-02 10:46
裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp/より)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081001130616.pdf
顧客名簿などの営業秘密が複数の売買を経た後に最終取得者により取得された場合、最終取得者において当該取得した顧客名簿を不正競争防止法の営業秘密とすることができるか否か、について示されています。
要旨によると、営業秘密に関連する情報が、複数の売買がなされる場合、中間所有者についても対象となる情報を、営業秘密としていたことを立証することが必要となるようです。
顧客情報などの営業秘密の売買の際、いざ営業秘密の不正使用であることを主張するためには、売買契約書において当該営業秘密の管理状況が、営業秘密として取扱われるべきものであったことを確認することができるように、作成しておく必要がありそうです。
また、電子ファイルなどの営業秘密について、具体的にはどのように管理すれば良いのかについても一定の範囲で記載されているので、参考になります。そして、電子ファイルを営業秘密として主張するためには、読取り機器(パソコンや媒体ドライブなど)にパスワードを設定することが重要なようです。
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