
小島 雅彦
コジマ マサヒコ「保険金で・・・修理?」悪質リフォーム業者に ご注意!!
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「保険金が使える」と言って勧誘するリフォーム業者と
保険契約者との間でトラブルが増加しています。
損害保険協会は契約者に注意喚起チラシを作成し、注意を呼び掛けています。
https://www.sonpo.or.jp/news/caution/ctuevu00000054tc-att/hokenkingatsukaeru.pdf
保険で家を修理しませんか?と、悪質業者が増えています。
悪徳業者は「自己負担なしで修理できる」と強調し、
「保険金請求の手続きも、すべて面倒をみます」と親切に話すようです。
そして、依頼した場合、請求サポートの手数料を別途請求される。
また、修理をやめ、他の業者に依頼すると言うと違約金を請求される。
保険金の請求は簡単でサポートなど本来請求されません!
特定修理業者によるトラブル!!
1.特定修理業者とは
火災保険・地震保険の請求を前提とした営業活動を行い、以下の問題行動を行う業者のことをいいます。
確約もなく「保険金を使えば無料で修理できる」などの話法で、強引に修理契約を締結させる。
虚偽の理由での保険金請求を行わせる。
保険金支払対象外となった場合でも法外なキャンセル費用を請求する。
今般、消費者庁からの行政指導が行われましたが、特定修理業者が関与していると思われる事故報告が続いています。
損害があれば、事前に必ず加入の保険会社、代理店へ相談してください。
国民生活センターに寄せられた相談内容は
トラブル事例 ①
雪で屋根や壁が壊れ、修理を考えていたところ、リフォーム業者が営業に来た。
「雪害なので保険金が出る。その保険金を修理費にあてればいい。」と言われた。
翌週、見積書(修理費650万円)と同意書を持ってきた。
リフォーム業者の指示通りに保険金を請求したところ、保険金が下りた。
その後、この業者に任せなくてもいいと思い、解約を申し出たら、
「受け取った保険金の30%を払わなければ、裁判する。」と言われた。
どうすればいいか?
トラブル事例 ②
台風による風災で屋根が壊れた。リフォーム業者が来て、
「保険金で修理しませんか?」と営業されたので、申し込んだ。
後にリフォーム業者から依頼を受けたという調査員が訪問した。
調査員が撮影した屋根の写真と見積書を保険金請求書に添付し、
保険会社に申請したところ、保険金が下りた。
その後、保険金全額を申請代行業者の口座に振り込むこと、
修理は申請代行業者が指定したリフォーム業者が行うという説明を受け承諾した。
しかし、いつまでたっても修理がおこなわれない。
保険金を横取りされたかもしれない。
トラブル事例 ③
リフォーム業者が自宅に訪問し、「『強風で屋根が痛んだ』と保険会社に申請すれば、
保険金が出る。その保険金の範囲内で屋根を修理しないか」と勧誘された。
高齢の母がその勧誘に応じたようであったが、屋根の痛みは経年劣化によるもの
だったので、保険金詐欺を行っているのではないかと思った。
そこで、保険金を返金し、リフォームの契約を断りたいが、リフォーム業者より
「すでに調査の手配をしているので、弁護士に相談して損害賠償請求をする」と
怒鳴られ、嫌がらせを受けている。
などの相談が寄せられています。
ご自身やご家族、お知り合いの方々が、このような勧誘を受けられた場合には
安易に契約することがないように、ご注意ください。
損害保険金の請求は、業者に修理の見積もりを出していただき、写真と一緒に提出しますが、
全額認められるとは限らず、自己負担なしとは言い切れません。
災害と認められないケースもあります。(劣化等)
この度、損保協会にて、注意喚起動画が制作されました。
昨今、住宅修理などに関し、「保険金が使える」と言って勧誘する住宅
修理業者や保険金請求代行業者とのトラブルが増加していることから、
注意喚起するために作成されたものです。
損保協会ホームページで公開中です。
https://www.sonpo.or.jp/news/caution/ctuevu00000054tc-att/hokenkingatsukaeru.pdf
住宅の修理に関するトラブルにご注意(日本損害保険協会ホームページへリンク)
http://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加
(国民生活センターホームページへリンク)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_1.html
今般、消費者庁からの行政指導が行われましたが、
特定修理業者が関与していると思われる事故報告が続いています。
<2020年8月5日掲載・消費者庁HPより>
保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について
消費者庁は、訪問販売に係る役務提供契約の締結についての勧誘等に関し、
特定商取引法に違反するおそれがあることから、
住宅の修繕費用の補償に係る保険金申請代行や
当該修繕等の役務を提供する5事業者(以下「5事業者」といいます。)に対し、
特定商取引法に違反するおそれがある行為を行わないよう、行政指導を行いました。
火災保険請求を代行するという住宅修理の勧誘にご注意ください!!!
■業務停止命令
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/shobun210318.html
■注意喚起情報
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/20210318.html
詳しくはプロ代理店・保険専門家にご相談ください。
保険アドバイザー 小島雅彦 (損害保険トータルプランナー)
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