藤原 文
フジワラ アヤ【円満離婚のまとめ】新しい離婚のしかた
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
とテーマ別に再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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未成年のお子さんがいて
離婚する場合には
養育費と面会交流の
取決めをしなければなりません。
はい、民法にも書いてあります
離婚届には養育費と面会交流の
取決めをしたかどうかの
チェック欄もあります。
ところが、
そのチェック欄の集計の結果、
平成27年度に
養育費の取決めをしたのは
62.6%
面会交流の取決めは
63%
さらに、その取決めが
公正証書等の書面によるものか
口約束なのかは問わないので
その後、約束がきちんと守られているかは
わかりません
それ以前に
このデータから、
40%近くが、
養育費と面会交流の
取決めをせずに離婚している
ことがわかります
離婚をするくらい関係が悪化しているのですから
取決めは困難になることも多いでしょう
「取決めよりとにかく離婚したい」という
気持ちが強かったのかもしれません・・・
離婚の協議がうまくいかない場合には
家庭裁判所の
『調停』を利用することになります。
離婚するご夫婦のうち
約10%が調停に進みます。
調停は家庭裁判所で行われるので
誤解されている方が多いのですが
あくまで「話し合い」です。
判決はでません。
(審判もありますが、
ここでは割愛します。)
調停で合意に達することができない場合に
『裁判』となります。
ただ、調停が話し合いの場と
理解していても
家庭裁判所の調停は
平日に裁判所に行く必要があり、
しかも1カ月に1度ペースが多いので
合意までに時間がかかってしまうことが
多いのです。
「なにも裁判所に行ってまで・・」とか
時間的な負担から、
調停を利用せず
取決め事項の合意を
あきらめてしまうかたも
いらっしゃるのではないかと
思っていました。
実は裁判所の調停の他にも
ADR調停といって
専門家の第三者機関が
調停を行ってくれる
制度があります
これだったら
しきいも低く感じられますよね
離婚のADR調停を
行える機関は
まだ少ないのですが、
今回、とても心強い機関を
お伝えいたしますね。
『離婚テラス』
(法テラスと間違えずに
覚えてくださいね)
こちらでは
家庭裁判所調査官として
活躍されていた
小泉先生が運営していらっしゃり
平日夜間、休日も
対応していただけますし
頻度も必要に応じて
変更することができるそうです
行政書士でもある小泉先生は
ADR調停の他に
離婚カウンセリング
離婚協議書・公正証書作成にも
対応してくださいます
もちろん
当事務所から
離婚テラスへのご紹介も
喜んでお受けいたします
「裁判所までは行きたくない」
から
「ADR調停だったら・・」と
選択肢を
増やしていただけたらなぁと
思います
養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ