藤原 文(行政書士)- コラム「【円満離婚のまとめ(税金)】住宅借入金控除(住宅ローン控除)を利用していて離婚した場合」 - 専門家プロファイル

藤原 文
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート

藤原 文

フジワラ アヤ
( 東京都 / 行政書士 )
MAC行政書士事務所 代表行政書士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:299件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

【円満離婚のまとめ(税金)】住宅借入金控除(住宅ローン控除)を利用していて離婚した場合

- good

2018-02-21 23:00

 

【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住宅を購入したものの、離婚することになってしまった場合・・

 

住宅をどうするかは離婚手続きの中でも慎重に

 

考えてなければなりません

 

 

住宅を売却して

 

売却益が出たら半々に分ける

 

売却損は半々で負担する

 

・・というのが分かりやすいのでしょうが

 

実際、少なくとも当事務所では

 

そのような取決めは少なく

 

財産分与の1項目として

 

どちらかが引き続き

 

住み続けるケースが多いです。

 

 

 

・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう

 

・子どもたちにいつでも帰れる実家を

 

という考えから

 

妻と子どもたちが引き続き

 

住宅ローンの残った家に住み続ける

 

という選択をされる方もいらっしゃいます

 

 

そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、

 

妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。

 

そんなときは、

 

「住宅ローンの支払いが終了したら

 

住宅の名義を妻に変更」

 

という取決めをすることも可能です

 

 

 

とっても家族想いのこの方法

 

なのに所得税の規定は

 

容赦ありません

 

住宅ローンを組んでいる夫が

 

住宅借入金等控除を

 

受けている場合、

 

夫が離婚で住民票を移したことにより

 

使えなくなります

 

(単身赴任等で住民票を移した場合は

 

該当しません。)

 

「え~

 

夫が家族のことを想って

住宅ローンの負担するのですよ~

 

どうにかならないのですか」

 

と国税局電話相談センターで

 

質問してみたのですが

 

解決策はなし、とのこと・・

 

 

年末調整の際に

 

住宅借入金等控除で

 

10万円以上還付される方も多いですから

 

この規定が使えなくなるのは辛いです

 

 

知っていれば離婚手続きの際に

 

その辺りも考慮して協議できますが

 

知らないと後からびっくりなので

 

残念ですが知っておいた方がいいですね

 

もう少しだけ詳しく知りたい方は

 

こちらもどうぞ

家族のためにとしたことなのに・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉①

家族のためにとしたことなのに・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉②

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

エキサイトお悩み相談室

 

 

 

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム