藤原 文(行政書士)- コラム「【円満離婚のまとめ(税金)】昨年離婚して親権者になった方へ」 - 専門家プロファイル

藤原 文
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フジワラ アヤ
( 東京都 / 行政書士 )
MAC行政書士事務所 代表行政書士
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【円満離婚のまとめ(税金)】昨年離婚して親権者になった方へ

- good

2018-02-12 23:24

 

【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

年末調整は昨年12月もしくは今年1月に

 

済んでいますが、

 

昨年離婚をされて親権者になった方、

 

お子様の扶養のお手続きは

 

年末調整で変更済みですか?

 

源泉徴収票にお子様のお名前が

 

記載されているか、今一度ご確認くださいね。

 

 

① 「親権と扶養の関係」

 

こちらで復習できます。

 

親権と税金の扶養は異なります。

 

養育費を支払っている場合には

 

親権がない側の扶養にすることも可能です。

 

両親同時に同じお子様を扶養にしてしまうと

 

後ほど税務署から確認のお電話が・・

 

 

 

② ①でお子様を扶養に入れた方は

 

「寡婦控除」が受けられる可能性があります

 

離婚してお子様を扶養にして

 

年収500万以下だと『特別の寡婦』

 

控除金額35万円です。

 

こちらも源泉徴収票に記載されていますので

 

確認してみてください。

 

 

具体的には17歳(ざっくりいうと高校生)のお子様1人を

 

扶養にして、特別寡婦にも該当した場合、

 

所得税の税率が5%の方は年間約37,000円、

 

10%の方は約74,000円、

 

所得税が安くなる可能性があります。

 

年末調整で扶養の変更をしていなかった場合には

 

確定申告で還付手続きもできます

 

特に『寡婦控除』は忘れがちなので

 

ご注意くださいね

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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