藤原 文
フジワラ アヤもう夫とは赤の他人です②
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・・・前回からの続きです
公正証書の取決め事項、
Mさんはしっかり予習しており
ご自身の今後の生活設計も
ばっちりです
それどころか
N君のこれからのことまで
しっかり将来設計して
あげています
病気をしたら使える保険
N君の実家のご両親のこと
子ども達との関係
まで
至れり尽くせり
「夫の身の回りのことを
あれこれやってきた
癖です」と
Mさんは笑います。
このようなケースの場合
離婚に対して
用意周到だったMさんに対し、
離婚が寝耳に水のN君が
公正証書の取決め事項を
きちんと理解して
合意してくれることが
大切になります。
Mさんが
N君のこれからのことも
考えて作成した案ですから
N君に大きな違和感はありません。
公正証書の取決めは
円滑に進んでいきます
養育費・・・
お子様が成人したので取決めありません。
面会交流・・・
お子様は成人しており、
自由に父親と連絡が取れます。
財産分与・・
生命保険を含め、
MさんがN君の老後のことも考えて
案を考えました。
慰謝料・・・
N君の過去の『火遊び』について
「慰謝料ほしいところだわ」とMさんは
微笑みますが、これについては
今更深く追求しません。
(財産分与に入っているかもw)
年金分割・・
情報通知書も年金分割したら将来年金額が
いくらになるかも把握済みです。
清算条項・・・
取決めは以上で今後一切お互いに請求をしない
(後出しじゃんけんやめようね)的なものです。
通知義務・・・
互いに連絡先に変更があったら
通知するという内容です。
公正証書の原案を
確認していたMさんが
「この『通知義務』は
いりません。」と
おっしゃいました。
確かに、養育費や慰謝料の分割金が
ある場合は必要ですが、
このご夫婦の場合、
必要ではないでしょう。
でも、「今まで夫婦だったから連絡先くらいは・・」と
考える方が多いのです。
でもMさんは違いました。
「これから私たちは
離婚して『赤の他人』になるのです。
夫は子供たちとは
自由に連絡とれるようにしてありますし
今後、彼がどこに住もうと
私は知りたくないし
私がどこに住もうと
知られたくもないのです。
どうしても私に連絡したければ
子ども達に伝言すればいいことです。」
ちょっと冷たく聞こえますが
そうではないのです
今まで至れり尽くせりの
Mさんだったから
N君の情報が入ってくると
離婚しても
気になってしまうのです。
それでは『新しいスタート』の意味ないよね。
というのがMさんの本心です。
Mさんの「結婚生活をやりとげた感」
こちらにも伝わりました
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
当事務所の場合は「公正証書作成サポート」として
公正証書の文章も一般的なひな形でなく、
それぞれのご家庭に合った文例集をご紹介いたします。
お子様の成長に合わせたライフプラン表を作成いたします。
養育費の取決めの参考となさってください。
夫婦カウンセラーもしております。
カウンセリングは公正証書の完成まで最大3カ月無制限です。
ご夫婦だけでの話し合いではまとまらない場合には、
第三者の立場で同席させていただきます。
離婚届は当事務所でご用意いたします。
また証人欄をご家族・ご友人に頼みづらい場合には
当事務所で2人分の記載をいたします。
離婚後の手続き一覧表をお渡しします。
離婚届を提出した後の市区町村役場での
お手続きについてもご案内いたします。
(全国対応いたします)
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できますし
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
とりあえずどうしていいか
迷ったときは
お近くの行政書士へ