大槻 圭将
オオツキ ケイショウ賃貸物件の保証人について
住宅・不動産 住宅賃貸 2009/12/08 02:14今年1月に兄が離婚し、兄が家を出ました。今まで住んでいた賃貸アパートには離婚した嫁と子供が住んでおります。ですが、その物件の保証人が兄の父親です。元嫁がそこに住んでいて引越しをおしない限り父親が保証人になったままだとは思いますが、更新の時期を過ぎても父親に家賃の滞納請求がきました。それも半年分以上の滞納金の請求が一気に数十万ときました。
保証人になってしまっている以上お金は払う義務はあると思いますが、半年以上もたまってから大家さんから連絡がくるのはおかしいのではないのでしょうか?
離婚しているため、元嫁と父親は全く連絡をとりませんので滞納しているころは全然知らなかった為高額請求がいきなり来たことにビックリして悩んでいます。
不動産屋のホームページで尾内住まいの賃貸内容を確認すると2年の契約となっており、今年の7月で更新時期だと考えられるのですが、保証人の父親には更新の書類の記入など一切求められておりません。
通常、更新時期に保証人の記入などない状態で更新の手続きはできるのでしょうか?
また、保証人に対し、半年以上滞納した家賃を前触れもなく50万以上の請求を不動産屋がしてくるのは通常考えられるのでしょうか?
tomatotomatoさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
連帯保証人の義務
結論から言うと、支払う義務があります。
離婚等の事情があるため、心情的に「なんだ?」という思いはお察しいたします。
ただ、それと賃貸借契約の借主・連帯保証人の義務は関係が無く、やはり連帯保証人としての義務は有効になっています。
連帯保証人への請求に前触れも不要ですし、仮に毎月の家賃を元嫁に請求せずにいきなり連帯保証人に請求することも可能です。
仮に、元奥様が資力があったとしても、貸主は連帯保証人に請求でき、また連帯保証人は「まず名義人に請求してくれ」という権利もありません。
なにげに「保証人」と「連帯保証人」はけっこう違い、その義務はかなりのものなんですね。
更新後のことも、一般的な賃貸借契約書には、おそらく「自動更新」「更新後も連帯保証人を続ける」という文言が入っているかとおもいます。
管理会社としても回収を確実なものにするために早めに言うべきではありますが、早めに言わなければならない、ということもないので、やはり契約に則り支払いの義務が生じます。