大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「基本的にはその契約は無効になると考えられます。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
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賃貸保証人の契約

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/09/24 15:04

私の兄が賃貸マンションに十年ほど前から住んでいるのですが、
その賃貸契約の保証人に、私の名前を勝手に使っていたらしいのです。
先日、はじめて聞いたのですが、当時私には何も連絡が無く、書類にもサインしていません。保証人審査、勤め先や収入などの確認も無く、兄弟というだけで保証人として契約できてしまうのですか?
何かの時(火災など)に、保証人として私に賠償責任があるのですか?
来年、引っ越しを考えているらしのですが、不安なので質問いたします。
よろしくお願い致します。

ガブリーさん

基本的にはその契約は無効になると考えられます。

2009/10/08 21:20
( 5 .0)

ご本人様が同意せず、また署名も捺印模していない場合、その保証契約は無効です。
その事実を知り得た時点からどのくらい経過しているかにもよりますが、もし保証契約を認めないのであれば、すぐに管理会社に言うべきではあります。
ただこれはご兄弟のご関係もありますし、そのご関係を存じ上げない私がとやかく言う立場でもないので、あくまで法的な考えでの話です。
ちなみに、住居の保証人は連帯保証人になる場合がほとんどですので、お兄様が家賃を滞納されても、賠償責任が生じても、すべて弟様にも支払いの義務が生じます。

評価・お礼

ガブリー さん

回答ありがとうございます。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。

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