大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「貸主からの契約解除について。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/66件
サービス:0件
Q&A:222件
コラム:335件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

普通賃貸契約の解除について

住宅・不動産 住宅賃貸 2013/05/21 16:24

平成17年2月に、普通賃貸を契約しました貸主です。平成25年1月に書面で、借主に対して契約解除を求めました。(理由:財産分与)しかし、担当不動産業者によると「現在の判例では借主が有利であり、平成17年の重要事項説明書(契約解除は貸主は6ヶ月前に書面で行う。借主は指定の期限までに明け渡す。借主は契約解除に伴う金銭的要求はできない。)などとありますが、これらは効力がないとの事です。」
私が契約時に立会いましたが、この重要事項説明書を双方が理解をして契約にいたりましたので、効力がないといわれても腑に落ちません。この不動産業者が言うのは本当でしょうか?
よろしく、お願いします。

icさん ( 兵庫県 / 男性 / 46歳 )

貸主からの契約解除について。

2013/05/23 15:32
( 5 .0)

現状ではその業者さんの説明の通りです。
民法の基本的な考え方なのか、借主を保護する傾向が強く、契約書に記載があったとしても判例で認められる例は極端に少ないようです。
判例によると、貸主が経済的に困窮しての自己使用、もしくは老朽化による危険性回避のための建替えなんかで認められたケースはありまますが、相続等では難しいように思います。
基本的には借主と金銭や期間での個別交渉になるのが実情です。
だったら契約書は何なのかと腑に落ちないお気持ちはよくわかります。
ただ、現状は現在担当されてらっしゃる業者さんと相談して事に当たられるのがベターかと思います。
お力になれず申し訳ございません。

評価・お礼

ic さん

2013/05/24 10:24

大槻先生

ご回答ありがとうございます。担当不動産業者と
同じ内容です。理解いたしました。
ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム