
大槻 圭将
オオツキ ケイショウ外国人が賃貸契約する際のサポートをすることに対しての制限
住宅・不動産 住宅賃貸 2013/01/22 21:38日本語講師をしているものです。
日本語がまだ不自由な外国人の生徒に、このアパートがよいのではないかなどアドバイスしたり、不動産屋にかけあい家賃の価格交渉をしたり、時には通訳したりというサポートを時々しています。
日本語をお金を払って学んでくれている生徒へのサービス、というつもりなので、すべて無償でしているのですが、中にはお礼という形で謝礼金をもらってくれという場合もあり、困りながらももらったことがありました。
これを不動産業界の友人に話したところ「無償でも有償でも、業としての不動産取引の媒介とみなされるから、宅建業免許と宅建主任者?登録が必要だ。やらないほうがいい」といわれました。
自分としてはサービスとしてしか捉えていなかったのですが、仮に無償でしても、何度も同じようなことをしていると「業」としてみなされるのでしょうか。
castali8さん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
なんの手数料かを明文化すればアリではないかと思います。
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宅建業法上、反復継続しての仲介は免許業者に限られます。(宅建主任者の資格を持っていても違法です)
また、報酬を目的とした代理行為も弁護士法に抵触すると思われます。
ただ、このケースを「違法」としてしまうと困る生徒さんが多いのも現実だと思います。
実際のところ、外国人の方がお部屋を借りるのは簡単ではありませんからね。
「物件仲介」の手数料ではなく、「不動産案件の通訳料」を明文化して通訳料を借主から収受すれば具体的妥当性があるように思います。
ただ、上記は限られた情報から推測した私見ですので、これからも安心して継続させるためには念のため下記にお問い合わせ頂いた方が無難です。
確定した答えを出せず申し訳ございません。
都庁:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
評価・お礼

castali8 さん
2013/02/04 14:35ご回答を頂き誠にありがとうございました。納得することが出来ました。頂いたところにも電話をしてみます。