大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「管理会社に詳細をご確認ください。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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アパートの修繕費負担の契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2013/01/07 09:44

初めまして。アパートの更新手続きに際してご質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。

今回の更新契約手続き書類の中に、「賃借人負担の修繕一覧表」という書類が入っておりました。フローリングや壁の汚れやキズなど45項目にわたって、修理または交換を賃借人負担で行う必要があるようです。
引き渡すときは内装費を賃借者にほぼ全額負担させるような契約のようにも思えます。
フローリングのキズなどは経年劣化で致し方ないように思います。
敷金が戻らないだけでなく、追加で費用を請求されそうな感じです。

今住んでいるアパートは築23年のようで、私は17~18年位住んでいます。
最初は近所の不動産屋と契約したのですが、数年後に別の不動産屋に代わり契約更新料が発生するようになりそれが1か月から1.5か月になりました。
「退去の際は2か月前までに申し出る」という契約になり、以前はエアコンなどの備品は大家さん負担で修理だったのですが、今回からはほぼすべて賃借人負担の契約へと変わっています。

「賃借人負担の修繕一覧表」の書類に捺印して郵送する必要があるですが、一般的な不動産契約として正当なものなのでしょうか?退去の際、面倒なことになりそうな気がしたため、今まで住み替えを控えてきました。「退去の際は2か月前までに申し出る」という契約も見直してほしいと以前お願いしましたが、聞き入れて頂けませんでした。今回の書類は捺印して郵送するしかないのでしょうか?

なるべくトラブルは避けたいとは思っております。大家さんは隣棟に住んでおり、基本的に悪いような方ではないと思います。

良きアドバイスをよろしくお願いいたします。

ohさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )

管理会社に詳細をご確認ください。

2013/01/07 17:16

仰るとおり国土交通省や東京都のガイドラインでは「借主の故意過失を除く経年変化や自然損耗部分は貸主が負担する」と示しています。
そのため、管理会社のほとんどが上記の指針に沿った管理をしています。
万が一「合理性に欠ける借主に不利な契約」を結んでも無効とされることがあるので、昨今は管理会社も無茶な契約を押してこないと思っていましたが、、。
ちなみに17年お住まいでしたらクロスの償却も終わり、借主負担部分はほぼゼロです。
また原契約でエアコンが「設備」として含まれていたなら更新後も「設備」であるべきです。
届いた書面に対して電話か、できれば足を運んで内容の確認をされることをお勧めいたします。
賃貸借契約も多種多様で、今回のケースでどこに妥当性があるかは把握できていませんが、ご自身で納得されてから署名捺印してください。

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