小松原 敬(建築家)- Q&A回答「建築基準法上の道路」 - 専門家プロファイル

小松原 敬
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小松原 敬

コマツバラ タカシ
( 神奈川県 / 建築家 )
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有料相談できる所>建築基準法上の道路、私道の共有、公衆用道路

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/03/20 00:10

相談できる専門家がわかりません。有料でも相談をしたいのですが、どこで相談すればいいのかわかりません。私道に接する土地をもっております。公道から私道に入ると向かって順に、自分の保有する住宅、自分の農地、その奥にAさんの農地その他の畑・・があります。奥は公道には接していません。私道の幅は約4mぐらいです。自分の農地の前(将来道路に使用する部分の一部)までが全てAさんとの共有部分になっています。住宅までの私道は舗装されており、いずれAさんが土地を売るときや住宅を建てるときに困らないようその自分所有の農地の前までが共有になっているのだとおもいます。その間に公衆用道路という車の離合場所みたいなものがあります(宅地になっており、無税です)相談したい内容は
1.今農地の部分に家を建てる場合、私道をその農地にまで伸ばす場合共有部分になっている部分を道路につかわないといけないと思うのですが農地から宅地への変更が必要なのでしょうか?また共有者の同意が必ず必要ですか?
2.建築基準法上の道路とはどのようなものでしょうか?うちの私道も該当しますか?
3.公衆用道路とはあとでは地目や用途は変更不可なのでしょうか?奥の土地に家を建てるために用意したのでしょうか?(宅地で自分の所有です)なぜ作ったのかその理由をしる家族はいません。
様々な私道のリスクやこのようなことを相談できる専門家はどのような方が最適なのでしょうか?司法書士に相談にいくとわからないことが多かったです。資料の郵送でのやり取りやメールでのやり取りでも相談可能なものでしょうか?どうかご教授お願い致します。

補足

2016/03/21 15:30

丁寧な回答ありがとうございます。お忙しい所本当にありがとうございます。新たに家を作る際、公道にでるまでの私道は全て宅地になっていないいといけないのですか。というのもその公道に通じる私道が一部共有地の農地になっています。この共有地の農地を宅地にかえてもらう同意がえられなければ無理だということになるのですか。追加でお願いできれば幸いです。

ドライブ好きさん ( 鹿児島県 / 男性 / 45歳 )

建築基準法上の道路

2016/03/20 20:06
( 5 .0)

横浜の設計事務所です。

一番簡単で無料で聞けるのは市役所です。
道路課か建築課等の名称がついてる所で相談できます。

将来の建築も含めて相談したいなら設計事務所に相談して下さい。
ネットで検索すればお近くの設計事務所が見つかると思います。
住宅の作品集やいろいろな解説を書いて載せてる所がいいでしょう。

ちなみにざっと解説すると、建築基準法上の道路とは基準法が施行された時に既にあった道路か、その後できたものについては役所が道路として認定したものになります。
これは公道私道は問いません。

建物が建てられる敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
ですので現在の私道が建築基準法上の道路でなければ、道路として指定してもらう必要があります。
現状が道路になってるかどうかは役所に行けばすぐ教えてくれます。
行政によってはネットでもわかります。

方法は二つあって、一つは位置指定してもらうやり方です。
4m以上の道幅は必要です。それより狭い所があってはいけません。
農地から宅地もしくは公衆用道路に転用する必要もあります。(農業委員会に申請)

もう一つは「ただし書き道路」として認定をもらう方法です。
建築審査会に申請を出して認めてもらう必用があります。
道路ではないが一応その時だけ建築を認めるというものです。

いずれにしても所有者全員の同意が必要です。
さらに道路になった以上、そこは公のものなので、勝手に改変したり立ち入りを禁止したりはできません。

公衆用道路は登記上のものなので建築基準法の道路とは違う概念になります。
そこが基準法上の道路かどうかは役所で聞いて下さい。

<あーす・わーくす http://office-ew.com >

評価・お礼

ドライブ好き さん

2016/03/21 15:32

わかりやすい回答ありがとうございました。誰に相談していいのかわからないことなどこういう場があれば非常に助かります。補足を書きました。お時間あるときで結構です。再度ご教授いただければ幸いです。

小松原 敬

2016/03/21 18:26

位置指定にするかただし書き道路にするかで違うかもしれません。
行政によって扱いが変わる事もあるのでそれも含めて市役所にお尋ね下さい。

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