小松原 敬(建築家)- Q&A回答「困りましたね」 - 専門家プロファイル

小松原 敬
富士北山の木で家を建てませんか

小松原 敬

コマツバラ タカシ
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
Q&A回答への評価:
4.6/228件
サービス:2件
Q&A:363件
コラム:11件
写真:3件
お気軽にお問い合わせください
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
一級建築士事務所オフィス・アースワークス(※外部サイトへのリンクです)
あーすわーくす

着工前の契約解除について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/06/28 11:21

土地購入と一緒に工務店と建築契約を結びました。

工務店A社から、土地を紹介され、土地売買契約は、地主から不動産会社を通じて購入し、住宅ローンを借りるため、「仮」と言うことで、同時にその工務店と契約しました。(簡単な平面図と一式契約で、2000万円)

その後、設計打合せを2カ月ほど進めたのですが、信頼できないことが多く、その工務店との契約を解除したいと申し出たのところ、

1、「建築条件付き」だから、当社と契約してもらわなければ、困る

2、契約解除するなら、これまでの設計料などとして、2~300万円を支払ってもらうことになる。

と言われました。

こちらは、ローンを借りるために「仮」という認識でしたが、契約書自体は、正規のもので、契約後の解除は、「15%の違約金支払い」と明記されています。

なお、土地契約書には、「建築条件つき」とは書いてありません。
当時の広告チラシもなく、「建築条件付き」と書いてあったかどうか、記憶にありません。

また、設計・監理契約の重要事項説明書は、交付されていません。
土地は、登記も済んでいます。

質問としては、

1、今回の一連の経緯からして、建築契約自体が無効だとは言えないのか?

2、「設計・監理契約の重要事項説明書」がないことを理由に、無償解除できるか?

3、、設計に手間がかかったことは事実なので、その分だけは支払っても良いと思うが、
  どの程度の水準が妥当か?

よろしくお願いします。

taka1971さん ( 愛知県 / 男性 / 39歳 )

困りましたね

2010/06/28 17:07
( 3 .0)

住宅ローンは家を建てる為の低利のローンなので、土地だけでは貸してくれません。
(転売目的などでは困るからです)

それで銀行では土地・建物でローンを組まなくてはいけない仕組みになっていますが、
実際には土地を取得した段階で、設計や見積り、ましてや工務店との契約があるなんて
有り得ない話です。
購入後に地盤の調査をして、地盤改良に出費がかさむ事などもありえます。

それで、住宅ローンの申し込みは土地と建物にしておいて、銀行と土地のローンの
契約をするときに建物のローン契約と分けることができます。
建物のローン契約を分ける場合には、与信があれば増額も可能ですし土地決済段階で
工務店との契約書も必要ありません。

改めて設計と見積りが確定したら建物ローンの契約を銀行と結びます。

建築条件付きについては詳しくはここの記述を見てください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/建築条件付土地取引

今回の取引は、建築条件付土地取引ではありません。
そこで本論に入りますが

1 契約書にサインをした時点で、建築契約は成立してしまっています。
  こうした流れで、きちんとした設計図書も仕様書も細かい見積りもない段階での
  契約は本来はするべきではありません。
  大変グレーな契約ですが、これを銀行ローンに絡んだ錯誤によるものになるか
  どうかは微妙です。
  法律の専門家の助言が必要です。

2 重要事項の説明がないのは法令違反です。
  工務店への行政指導はあると思います。しかし、契約解除の理由として充分かは
  これも法律の専門家の助言が必要です。

3 材料の手配などもなく、設計料のみで2~3百万では、実施設計と現場監理まで
  すべて終わっている金額です。
  大抵の場合、こうした業者は設計事務所がやるようなきちんとした設計・監理
  はしませんから、実際にはその半分も費用をかけていないでしょう。
  どこまで設計が終わっているかは文面からはわかりませんが、打ち合わせ回数と
  出来高払いで精算するのがわかりやすいでしょう。
  具体的にはやはり交渉次第です。契約に15%とあっても、それが一般常識から
  かけ離れていればその契約には疑問が生じます。


こうした場合の相談窓口は行政や消費生活センターなどにもあると思います。
そうした所に相談して交渉を進めることをお勧めします。

評価・お礼

taka1971 さん

ありがとうございました。
建築条件付きでは、ないんですね。

いただいた知恵で、再度、交渉してみます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真