小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご質問について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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養育費の支払い方法を変えて欲しい

2012/12/05 00:08

元夫とは4年前に離婚しました。
子供が一人おり、私が引き取りました。
調停離婚した時の条件としては毎月6万円を養育費として子供の口座に支払いをするということのみで
子供との面会とかは特に離婚条件などはありませんでした。

最近ここ半年位、養育費が振込されないときがあります。
こちらからは元夫の連絡先は携帯番号しかわかりません。
携帯のキャリアを変えたようでeメールアドレスはわからず
電話しても出ることもなく、電話番号から送れるショートメールで
養育費の催促メールをするくらいです。

一緒に住んでいたマンションは引越しをしたようで今はどこに住んでるのかすら知りません。

養育費が振込されないときは催促メールを送っていますが
そのうち携帯電話の番号さえ変えてしまうんじゃないかと思っています。

いっそ、今支払い悪くなっているのをタイミングとして
残りの養育費を一括で支払ってもらうことは可能でしょうか?
相手にローンを組んでもらうなりしたいのですが。

ちなみに相手は経済力も年収も安定しています。
今後養育費などで連絡を取り続けるのも憂鬱です。
頂いた養育費は将来の為にきちんと貯めています。

良いアドバイスをお願い致します

aiaiai32000さん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )

ご質問について。

2012/12/05 01:26
( 5 .0)

aiaiai32000様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

お子さんの父親の住民票上の住所や本籍地はaiaiai32000様ご自身でも役所に元夫の住民票や戸籍を取り寄せることで調べることはできます。

監護養育しているお子さんの父親の住民票や戸籍謄本を請求することに特別の理由は必要ありませんが、理由を記載するとき時は、「調停調書に約束されたことが守られないので裁判所で請求手続きをするため」と記載したら問題ないでしょう。

住民票や戸籍謄本には従前の住所や本籍地が明記されています。
離婚した時の住所や本籍地からたどって、現在の住民票上の住所や本籍地にたどり着けます。

住所や連絡先が確認できたら、調停を行った家庭裁判所から履行勧告をしてもらったらよいと思います。
履行勧告は無料で電話でも手続きの申し立てができます。

一度家裁に電話ででも手続きについて相談するとよいでしょう。

「経済力も年収も安定している」と明記していることからすると、相手の勤務先は変わっていない確認が取れているということでしょうか?

そうであれば、勤務先の本人宛に連絡する方法もあります。

養育費の一括払いについてですが、提案することは自由ですが強制することはできません。
相手が応じるならそれはそれで問題ありません

しかし、滞納分や将来の養育費について元夫の給与の半分まで差し押さえすることは可能です。

強制執行の手続きは元夫ではなく、元夫の勤務先に対して行う手続きになります。

関係する裁判所HPを紹介しておきます。

履行勧告手続等
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05/index.html

とりあえずは相手の正しい現住所の確認であると思います。

先にお答えしたように手順を踏めばご自身でも元夫の住民票上の住所を知ることは可能です。

一度役所に電話ででも相談されたらよいと思いますが、わからないようでしたらお気軽にご相談・お問い合わせください。

回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

以上、参考になりましたら幸いです。

慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所 

http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
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評価・お礼

aiaiai32000 さん

2012/12/05 02:37

小林様

この度は早々のご回答をいただき誠にありがとうございます。
養育費の一括払いは強制は出来ないのですね、しかし裁判所から催促などをしていただけるとのこと、
個々との連絡先が途絶えても相手の連絡先を知る方法があることを知り安堵しております。
毎回毎回支払いが滞った場合には、それなりの措置も考えて行こうかなと思います。
いずれにしても専門家のアドバイスがいただけて大変参考になりました。

ありがとうございました。

小林 政浩

2012/12/05 09:00

aiaiai32000様、評価いただきありがとうございます。

養育費の差し押さえは、一度手続きを行えば将来の養育費についても差し押さえることができます。

滞納のたびに手続きを行う必要はありません。

離婚勧告の手続きを相談されるときに、併せて養育費の強制執行についても制度を確認されるとよいと思います。

何かありましたらご相談ください。

ありがとうございました。

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