親族間で連帯保証人を引き受けた場合の公正証書の効力について
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/12/01 23:32両親が離婚することになりました。
離婚するにあたり、父と一切の連絡を絶ちたいと考えていましたが、父がアパートを借りる際、3親等内の親族で給与所得者の連帯保証人を求められ、私がなるように言われています。(私以外、条件を満たす人がいないため)
しかし、ギャンブル好きの父が家賃を滞納するのは容易に想像できるので、保証協会に頼むように言うと、そのような態度に出るのなら離婚届に判は押さず、このままの生活を続けると脅してきました。
長年、ギャンブルによる借金生活に苦しんできた母を楽にさせたいと思うのですが、どのような手続きをすれば良いでしょうか?
今考えているのは連帯保証人になった後に公正証書を作ることですが、債務を保証しないという内容にすることは可能ですか?
ネットで調べただけの知識しかありませんが、回答よろしくお願いいたします。
月の出ている夜さん ( 沖縄県 / 女性 / 28歳 )
ご相談について。
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月の出ている夜様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
保証人の契約は大家と保証人が直接行う契約です。
したがって、保証人になった後に契約当事者の一方である大家の同意なしに「債務を保証しない」と父親と約束しても大家さんにはその約束は効力を及ぼしません。
考えられるとしたら、父親側の親族などとあなたとの間で、父親の賃貸契約に問題が生じて保証人であるあなたに金銭的負担が生じた場合、父親側の親族がその全額をあなたに速やかに支払うような二次的な保証契約が良いように思います。
一度最寄りの公証人役場に、どのような内容なら公正証書を作成できるか相談してみるとよいように思います。
以上、お役にたてないお答えかと思いますが、回答いたします。