小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「双方で合意できるなら可能です。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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慰謝料について

2012/09/22 03:11

私の不倫が発覚し、最終的に離婚になります。自分のした事は認めていますし、反省しています。嫁は専業主婦で、子供は3人います。最後の責任として、子供が路頭に迷わない様に、完済まで住宅ローンを払い続けていくつもりですが、これを慰謝料代わりに出来るんでしょうか?また浮気発覚当初に慰謝料代わりに車を購入したのですが、これは嫁に取り上げられるのでしょうか?(ローン名義は私)私の年収は額面800から820万円で、養育費は毎月10万円までなら、払います。住宅ローンの支払いと養育費の支払いは公正証書作成しても構いません。ご回答よろしくお願い致します。

補足

2012/09/22 03:11

住宅ローンは毎月10万円です。嫁からは間違いなく慰謝料を請求されますので、これが認められない場合は、家を処分するしか、支払う方法はありません。

tiger-driverさん ( 長野県 / 男性 / 42歳 )

双方で合意できるなら可能です。

2012/09/22 10:48
( 5 .0)

tiger-driverさま、初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

養育費ついてですが、父母双方の現在の年収を養育費算定表にあてはめてみた場合の養育費の目安は14~16万円になります。

住宅ローンを完済まで払い続けると書かれていますが、これは将来的に家を奥様にあげるという意味でしょうか?

それとも、一定期間家に母子が無償で住むことを認め、取り決めした期間満了の後は母子に家を出てもらい、自分の財産として自由に使うという意味でしょうか?

慰謝料の支払いは必ずしも現金一括にこだわる必要はありません。

お考えのように、慰謝料・養育費の代わりに一定期間家のローンを自分が負担して母子に住んでもらう方法も双方が合意するなら有効です。

家に無料で住めることで家賃相当分母子の支出が軽減することになります。

慰謝料を現金で支払うとしても分割で支払うことはよくあることです。

車についてですが、慰謝料代わりに買ったということですがこれは家族で使う車として買ったのでしょうか?それとも奥様専用の車ということで購入したものでしょうか?

浮気発覚後に家族・夫婦の関係修復のために家族で出かけるための車を購入したという意味なら、奥様に取り上げられるものではないと思いますが、奥様専用車として購入したものなら名義は別として奥様のものとも言えます。

当時どのような経緯で購入したかによります。

慰謝料として購入して離婚後奥様にあげることになるなら、浮気・離婚の慰謝料のうち一部の慰謝料についてすでに償われたと考えることが出来ますから、今後の話し合いのときには考慮したうえで話し合うべきと思います。

奥様が提示してくる希望・条件を確認しながら協議を進め、離婚協議書・公正証書にまとめたらよいと思います。

回答の不足や追加の質問がありましたら、遠慮なくご相談ください。


以上、参考になりましたら幸いです。

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北海道旭川市 小林行政書士事務所 

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評価・お礼

tiger-driver さん

2012/09/22 11:43

小林様 早速の親切丁寧なご回答誠にありがとうございます。養育費10万とローン10万で話をします。家は最終的に嫁に譲ります。車は家族、夫婦間修復の為に購入しました。現に今も家族で出掛けるときや、私の毎日の出勤時に使用しています。最終的には双方の合意が一番のポイントとなるようですね。非常に参考になりました。ありがとうございます。

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