慰謝料・養育費について
2012/09/09 19:57こんばんは。
いろいろ調べていたら、専門的に質問に答えてくれるところがあるのを知りうれしく思います。
最近、父親に隠し子がいることが発覚しました。
今はもう定年退職しているのですが、退職金をすべて使い果たし相手への養育費が送金できなくなり、母親に打ち明けたことがすべての始まりです。
母親は精神不安定で、何もできず私が動いています。
今しようとしていることは、相手への慰謝料請求と養育費の減額です。
弁護士を立てた方がいいことは分かっているのですが、お金に余裕がないのと相手方が東京で、調停するのが難しく、内容証明を送ることから始めようとしているのですが、正直何からしていいのか分かりません。
慰謝料請求は裁判になって弁護士に頼むようになっても構わないと母親は言っているので、内容証明を送り、解決しなければ裁判になるだろうと思っています。
ただ、養育費の減額申請は父親がすることなので、お金がなく困っています。
内容証明での養育費の減額申請を申し入れるっておかしいですか。
本当なら調停が望ましいとは思うのですが、東京に行く余裕はないのでどうすればいいか困っています。
また、この2つは同時にすべきでしょうか。
母も父も離婚する意思はないので、母親の気持ちが少しでも落ち着くように慰謝料を少しでも多く取り、養育費が確定したら後は時間が解決してくれると思っているのですが・・・
補足
2012/09/09 19:57父親は現在67歳 母親65歳 浮気相手57歳 隠し子は15歳です。
父は会社員のとき、ずっと単身赴任で海外や日本各地を転々としており、母親はずっと浮気相手の存在は薄々気づいていたようですが、わたしたち子供3人のために我慢していたようです。
父が60歳ときに香川に戻ってからは、お金だけの送金のようですが、それまでは浮気の期間は10年ちょっとのようです。
慰謝料は500万請求を考えています。実際もらえないとしても請求額として高いですか?もっと言ってもいいですか。
養育費は父親は年金暮らしで月20万程度なので、2万円と考えています。
ちいこ。さん ( 香川県 / 女性 / 32歳 )
現在の状況によります。
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ちいこさま。
はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
相手女性は働いていますか?
現在の養育費は、こちらで希望している2万よりもかなり高い額なのでしょうか?
養育費の取り決めはどのように決めましたか?
公正証書ですか?それとも私製の協議書ですか?
養育費は、養育費を受けとる母親側と支払う側の父親の双方の収入や扶養すべき家族の人数によって変わります。
相手方の年収入を150万くらい、お父様の収入を年金収入の年間240万円とし、お母様が100万くらいであると仮定した場合の養育費の額は2~4万円になります。
お母様が無収入の場合や相手方女性の収入が多い場合は、お父様が負担すべき養育費の額はもう少し少なくなります。
養育費の減額の申し入れについては書面でお願いすることも可能です。
必ずしも調停・審判をしなければいけない決まりはありません。
当事者の話し合いで減額で合意できたときは、新たに合意書面、出来れば公正証書を作成すると良いと思います。
話し合いで合意に至らないときは調停・審判にゆだねることになります。
この場合、原則として相手方・子供の住所地の裁判所に申し立てることになりますが、来年早々に新しい法律が施行され電話会議・テレビ会議による話し合いも可能になります。
そうなれば必ずしもお父様が東京に出向かなくても、裁判所を利用して話し合うことは可能になります。
一度最寄りの家裁に手続きの相談に行かれると良いと思います。
慰謝料についてですが、離婚に至らない場合の慰謝料は離婚に至るケースよりも低くなります。
一般的な家庭の裁判例だと離婚に至るケースでも200~300万円が不貞の慰謝料として多いようです。
離婚に至らないケースだと離婚するケースの半分以下になる例が多いようです。
裁判になればどちらが主導的であったか?、双方の年齢、資力などいろいろなことが考慮されたうえで金額が決定されます。
お母様の心情の問題ですので、500万でもそれ以上でも請求する段階ではおかしいわけではありませんが、裁判にすすんだ場合は低い慰謝料の判決が出る可能性もあると思われます。
補足に続きます。
補足
とりあえず書面で養育費の減額を申し出、相手が話し合いに応じないようなら調停審判を検討されたらよいと思います。
奥様の慰謝料請求についても、とりあえずは書面で請求し相手の反応を待って弁護士に交渉あるいは裁判手続きを依頼することを考えたらよいように思います。
参考に裁判所HPの養育費算定表掲載箇所を紹介しておきます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
一番下の方にPDFファイルがあります。
一人用の15歳~19歳が該当しますが、お母様が無収入の場合はお母様もお父様に扶養される人数に入りますので、一人用の算定表数値よりも相手方の子に支払う養育費の額は少なくなります。
以上、参考になりましたら幸いです。
離婚協議書、内容証明、各種協議書作成、全国対応。
小林行政書士事務所
北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
評価・お礼
ちいこ。 さん
2012/09/11 17:26
小林先生ありがとうございました。
大変参考になりました。
養育の件は、母親の心情からもお金を掛けることができず、どうするのがベストか模索しているところです。
書面での請求を検討したいと思います。
なお、母親の年金は年間30万もなく、父親からの年金は年間270万程度ということがわかりました。相手はしっかり働いているようなので、2万以上の養育費を払うつもりも払っていく余裕もないので、そのつもりで相手と交渉していこうと思います。
ありがとうございました。