松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- Q&A回答「配偶者控除等に関して」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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「白色申告者の事業専従者」とは

マネー 税金 2010/02/02 23:05

確定申告の手引きの中に「控除対象配偶者」という言葉があり、その中に「白色申告者の事業専従者でない」という言葉が出てきますが、どういう人のことをさすのでしょうか?

また、私は21年度1年間は育児休業中で仕事を休んでおります。先日職場からもらった源泉徴収表の「給料 支払金額」は「97000円」(「所得控除額合計」は「430000円」)でしたが、「配偶者控除」の対象になるのでしょうか?
夫が会社で年末調整をしたからか、夫の源泉徴収表には「控除対象配偶者の有無」は「有」になっていましたが、「配偶者特別控除の額」は「0円」になっていました。

アンアンさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

配偶者控除等に関して

2010/02/02 23:43

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問について回答いたします。

「事業専従者」とは、簡単に言うと、親族等が営む事業に従事する人のことです。事業主である親族が白色申告を提出している場合「白色申告者の事業専従者」となります。

貴方様の平成21年の給料は97,000円ということで間違いないですか?
年間の給料が103万円以下なので、その他に収入がなければ、配偶者控除の対象となります。

配偶者控除と配偶者特別控除は別の所得控除です。
配偶者特別控除とは、年間の給料が103万円超141万円未満の場合で一定の要件を満たす場合に受けることができる制度です。配偶者控除よりも控除できる金額は低くなります。したがって、配偶者控除と配偶者特別控除を同時に受けることはできません。

ご主人様の源泉徴収票で控除対象配偶者が「有」となっていれば、配偶者控除を受けているものと思われます。配偶者特別控除の額が「0円」となっていても問題ありません。

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