松本 佳之
マツモト ヨシユキ税制非適格ストックオプションの行使時課税の損益通算
マネー 税金 2010/01/30 21:52勤務している会社から付与された税制非適格ストックオプションを2009年に行使しました。行使時に給与所得として課税されてます。現在2009年の確定申告準備中ですが、過去の株式譲渡に関する繰越損失との通算損益により還付請求出来るかを教えて頂きたいと思います。給与所得なので無理でしょうか?
Renhiroさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
損益通算はできません
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はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。
ご質問について回答いたします。
株式に係る譲渡所得等は、他の所得と区分して計算する「分離課税」となり、''他の所得と損益通算することはできません。''繰り越した譲渡損失は、株式等に係る譲渡所得等の金額からのみ控除することが認められています。
税制非適格ストックオプションの権利行使時に生じた経済的利益は「給与所得」ですので、過去の株式譲渡に係る繰越損失の損益通算することはできません。
評価・お礼
Renhiro さん
明確&迅速なご回答ありがとうございます。良く理解出来ました。