木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「青色申告なら少額減価償却資産として処理できます。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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ソフトウェアの減価償却について

法人・ビジネス 会計・経理 2008/09/15 12:09

さっそくですが、質問をさせていただきます。
私は7月より個人事業主としてお仕事をしております。
この10月に事業で使用するソフトを購入予定です。
本体価格が228900円、ほぼ毎年バージョンアップする性質のソフトになります。
この場合の今年度の減価償却と、次年度以降の減価償却がどのようになるのか御指導ください。
また、保守契約(一年・50400円)をつけた場合、この金額の処理方法も御指導ください。

ドゥーアさん ( 愛知県 / 女性 / 42歳 )

青色申告なら少額減価償却資産として処理できます。

2008/09/17 14:58

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

販売用原本以外のソフトウェアの耐用年数は5年になりますが、青色申告承認申請書を事業開始から2ヶ月以内に提出し、平成20年分の確定申告を青色申告で行うのであれば、30万円未満である少額減価償却資産についてはいっぺんに経費として計上することが出来ます。

また保守料は資産として計上する必要はありませんので、必要経費として処理してください。

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