木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「申告書に添付する必要はありません。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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個人事業の青色申告

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/08/28 16:36

個人事業を始めました。
取引に対し支払いが生じ、銀行のネットバンキングで
支払いをしています。記帳していますので、どこにいついくら支払ったかはその通帳に印字されていますので、相手方から送られてくる「領収書」は青色申告の際、添付の必要性はないでしょうか?
またカードで支払った際もカード会社から請求書がきますで、これも相手方からの「領収書」は青色申告の際は必要はないでしょうか?

マリリさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

申告書に添付する必要はありません。

2008/08/28 16:50

東京都江東区の税理士・FPの木下裕隆と申します。

領収書や請求書などの証憑書類は申告書に添付する必要はありません。

通帳やカードの請求書だけでも支払の事実は分かるのですが、領収書がある場合には他の証憑書類とともに保管はしておいてください。

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