木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「個人事業主の交際費の課税について」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
Q&A回答への評価:
4.8/28件
サービス:2件
Q&A:96件
コラム:25件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

個人事業主の交際費の課税

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/07/15 07:10

個人事業主として初めて記帳するので、余りに初歩的で申し訳ありません。
1.個人事業主の交際費は無制限で経費だと聞きましたが、計上すればすべて一定率課税されるのでしょうか。
2.飲食費が交際費として許容されるのは5千円が限度と聞きましたが、消費税が加算され5250円となった場合は許容額を超えたということになるのでしょうか
申し訳ありませんよろしくご教授をお願いします。

mackさん ( 神奈川県 / 男性 / 63歳 )

個人事業主の交際費の課税について

2008/07/15 09:50

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

法人の場合ですと資本金の金額に応じて、交際費を経費にすることができる限度額が定められています。

しかし、個人事業の場合はこのような限度額は定められておりません。

ただし、あくまでその事業の収入を得るために必要なものとして支出した交際費であることが前提になります。
(交際費に限ったことではありませんが、事業に関係のない支出であれば、全額必要経費として認められません。)

飲食費に関しても、5千円を超えたとしてもそれが事業の収入を得るために必要なものであれば、交際費として必要経費に計上できます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム