木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「2年間は消費税の納税義務はありません。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
Q&A回答への評価:
4.8/28件
サービス:2件
Q&A:96件
コラム:25件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

個人事業主の消費税について教えてください

マネー 税金 2008/07/06 14:21

この8月から会社員を辞め、一旦個人事業主になる予定です。月々決まった会社から業務委託の形で報酬+消費税が支払われる予定になっています。この消費税、当然私の収入ではなく、これを納税しなければならないんですよね?初歩的な質問で恐縮ですが、もらった全額を別途納付するのでしょうか?知人から納税するのに事業主に有利な方法もある、というような事をちらっと聞きました。仕組みや手続きについてどなたか教えていただけないでしょうか

これから個人事業主になる男さん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )

2年間は消費税の納税義務はありません。

2008/07/06 17:19

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

個人事業を開業した場合、2年間は原則として消費税の納税義務は免除されます。

したがって、平成20年分と21年分は消費税の申告納税は不要です。
(つまり、収入にかかる消費税分も収入の一部としてもらってしまってかまいません。)

消費税の納税義務は2年前の収入で判定されますので、今年の収入が1000万円を超えたら平成22年は消費税の納税義務が発生します。
(今年の収入が1000万円以下なら、平成22年も免税です。)

消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」があります。
本則課税では「1:売上に係る預かった消費税」から「2:仕入れや経費等に係る払った消費税」を差し引いた残りを納めます。

簡易課税では「1:売上にかかる預かった消費税」に一定の率をかけてそれを「2」とみなして差し引いた残りを納めます。

簡易課税を選択する場合には、簡易課税を適用しようとする年の前年中に届出が必要となりますのでご注意ください。

詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム