木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「配偶者控除は受けられませんが、、、」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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配偶者控除について教えてください

マネー 税金 2008/06/14 01:39

子供のいない夫婦です 主人の1年の収入は500万です 私はパートで調整がつかず105万の中途半端な収入となってしまいました デメリットな点を教えてください

さなみさん ( 長野県 / 女性 / 45歳 )

配偶者控除は受けられませんが、、、

2008/06/14 10:03

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

給与収入が105万円とのことで、103万円を超えてしまっているので御主人側で配偶者控除(38万円)を受けることはできません。

しかし、配偶者特別控除は受けることができます。

給与収入が105万円ちょうどであれば、配偶者特別控除の金額は36万円となります。

御主人が受けられる配偶者特別控除の金額は、さなみ様の給与収入の金額によって段階的に減っていきますので、コチラの国税庁のホームページで確認してください。

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