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木下 裕隆
キノシタ ヒロタカ
(
東京都 / 税理士
)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
配偶者控除について教えてください
マネー 税金 2008/06/14 01:39子供のいない夫婦です 主人の1年の収入は500万です 私はパートで調整がつかず105万の中途半端な収入となってしまいました デメリットな点を教えてください
さなみさん ( 長野県 / 女性 / 45歳 )
配偶者控除は受けられませんが、、、
2008/06/14 10:03
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
給与収入が105万円とのことで、103万円を超えてしまっているので御主人側で配偶者控除(38万円)を受けることはできません。
しかし、配偶者特別控除は受けることができます。
給与収入が105万円ちょうどであれば、配偶者特別控除の金額は36万円となります。
御主人が受けられる配偶者特別控除の金額は、さなみ様の給与収入の金額によって段階的に減っていきますので、コチラの国税庁のホームページで確認してください。