木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「今年からでもきちんと申告しましょう。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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確定申告について。

マネー 税金 2008/03/06 02:32

親の経営する飲食店に先月から入りました。
毎年いくら位税金を納めているのか聞いたところ、「10年間税金を納めていない」と言われ唖然としました。
「今までの売上等洗いなおし、申告しよう!」と申し出たところ。
「売上も付けていないし、領収証の類もすべて捨ててしまった」と言われました。
この場合どうすればいいかまったくわかりません。
過去の分をどうやって申請すればいいのでしょうか?
それとも自分の名前で屋号も変え新規で申請し直した方がいいのでしょうか?
売上的には年商約2000万程度の飲食店です。
税務署からも何も言われたことはないそうです。

SK8さん ( 群馬県 / 男性 / 23歳 )

今年からでもきちんと申告しましょう。

2008/03/06 18:40

東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。

「10年間税金を納めていない」というのは、確定申告はしているが納める税額がゼロ
であるという意味でしょうか。

所得税や消費税は申告納税ですので、納税者が自ら税額を計算して納付しなければなりません。
売上や経費を集計して、各種控除を引いたあとに所得がゼロであれば、納める税金もゼロ
になります。
(ただし、所得がゼロでどうやって生活しているのか?という指摘はされると思います。)

たとえ、税金がゼロであっても帳簿や領収書等の書類は7年間保存しなければなりませんので、
捨ててしまうのは問題があります。

また、年商2000万であれば、消費税の納税義務があるのですが、消費税は所得税と違い、
赤字でも納税が発生します。
ですので、少なくとも消費税は未納になっていると思われます。

税務署が税務調査に入った場合、過去3〜5年にわたって遡って修正され、本来の税額だけでなく
延滞税や加算税といった税金もとられてしまいますので、できるだけ早く帳簿や領収書をそろ
えて、確定申告されることをおすすめします。

ただし、今年から正しく確定申告したとしても、過去の分についてお咎め無しというわけには
いきません。屋号を変えても追徴課税される覚悟は必要です。

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