木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「国税庁のホームページで作成できます。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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アルバイトの所得税

マネー 税金 2008/02/25 20:29

現在大学生です。
アルバイトを2箇所以上掛け持ちしていますが103万円は越えていません。
ただ、複数の場所で働いていて、月10万円を越えることはあったので、所得税として徴収されているバイト代がいくらかあります。色々なページを読み、どのようにしたら返却して貰えるのか調べたのですが、複雑で全くどうしたらいいのかわかりません。教えてください。

kanakowithdydyさん ( 神奈川県 / 女性 / 21歳 )

国税庁のホームページで作成できます。

2008/02/25 21:35

東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。

給与の合計が103万円以下であれば、源泉徴収された所得税は、所得税の確定申告をすることによって、全額返ってきます。

お手元にすべての源泉徴収票を用意して、下記の国税庁のホームページを利用してはいかがでしょうか。

国税庁確定申告書作成コーナー

分からないことは税務署で教えてもらえますし、近くの税理士会等の無料相談会を利用してもよいでしょう。

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