木下 裕隆
キノシタ ヒロタカアルバイトの所得税
マネー 税金 2008/02/25 20:29現在大学生です。
アルバイトを2箇所以上掛け持ちしていますが103万円は越えていません。
ただ、複数の場所で働いていて、月10万円を越えることはあったので、所得税として徴収されているバイト代がいくらかあります。色々なページを読み、どのようにしたら返却して貰えるのか調べたのですが、複雑で全くどうしたらいいのかわかりません。教えてください。
kanakowithdydyさん ( 神奈川県 / 女性 / 21歳 )
国税庁のホームページで作成できます。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
給与の合計が103万円以下であれば、源泉徴収された所得税は、所得税の確定申告をすることによって、全額返ってきます。
お手元にすべての源泉徴収票を用意して、下記の国税庁のホームページを利用してはいかがでしょうか。
国税庁確定申告書作成コーナー
分からないことは税務署で教えてもらえますし、近くの税理士会等の無料相談会を利用してもよいでしょう。