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木下 裕隆
キノシタ ヒロタカ
(
東京都 / 税理士
)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
住宅取得控除
マネー 税金 2007/08/22 22:42親族より住宅取得金を借りた場合に、住宅取得控除の対象になりますか?また、適応条件やどのような必要書類が必要でしょうか?
みやっちさん ( 埼玉県 / 男性 / 60歳 )
親族からの借入金は対象になりません。
2007/08/22 22:57
残念ながら、親族からの借入金は住宅ローン控除の対象になりません。
適用要件等、制度の内容はコチラを参考にしてください。
国税庁ホームページ、タックスアンサー