木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「親族からの借入金は対象になりません。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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住宅取得控除

マネー 税金 2007/08/22 22:42

親族より住宅取得金を借りた場合に、住宅取得控除の対象になりますか?また、適応条件やどのような必要書類が必要でしょうか?

みやっちさん ( 埼玉県 / 男性 / 60歳 )

親族からの借入金は対象になりません。

2007/08/22 22:57

残念ながら、親族からの借入金は住宅ローン控除の対象になりません。

適用要件等、制度の内容はコチラを参考にしてください。
国税庁ホームページ、タックスアンサー

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