木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「パート収入が増えると手取りが減るケースもあります。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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パート収入と配偶者控除について

マネー 税金 2006/06/25 22:33

質問致します。

昨年4月に結婚しまして、専業主婦をやっていましたが、昨年10月からパートを始めました。昨年の収入は35万程度でしたが、今年は現在で65万円ほど収入があり、このままのペースで働くと120万円ほどの収入になる予定です。

主人は公務員で年収450万円程度ですが、現在扶養手当をもらっており、私のパート収入によって税金面で注意した方がいいことがあれば教えて頂きたいと思います。また、世で言う、税金面で収入の逆手減少が起こると聞きますが、103万円以上収入があると手取りが減ってしまうのですか?

お教え頂きたい出す。お願い致します。

えいさん ( 山梨県 / 女性 / 28歳 )

パート収入が増えると手取りが減るケースもあります。

2006/06/26 09:24

パート収入の増加にともない、税金だけではなく、いろいろな影響があります。

年収順に見ていきましょう。((保険料控除等の所得控除は、ないものと仮定します。))

''1.年収100万円''
パートの年収が100万円を超えると、えい様自身に住民税がかかるようになります。

''2.年収103万円''
パートの年収が103万円を超えると、えい様自身に所得税がかかるようになります。また、ご主人の控除対象配偶者からも外れるため(ただし、年収141万円までは配偶者特別控除の対象となります)、ご主人の所得税・住民税も増加します。

''3.年収130万円''
このラインをこえると、原則としてえい様自身が社会保険に加入しなければならなくなります。
従って、現在はご主人の社会保険の扶養となっていると思われますが、あらたに、えい様自身に社会保険料の負担が発生することとなります。

''4.年収141万円''
これをこえると、配偶者特別控除も完全に受けられなくなり、ご主人の所得税・住民税が増加します。

会社の扶養手当については、会社独自の基準ですので、会社の就業規則等をご確認されることをお勧めします。

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