神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「2000万円は過大と評価できる可能性があります」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
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神尾 尊礼

カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 
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2013/11/28 10:10

私の彼が不倫をしており(私が不倫相手です。)
奥様の母親の方に2000万を請求されております。ですがそれは口頭でのことであり裁判でもなく弁護士 などをはさんでのことではありません。
しかしながら2000万を現金一括で持ってこい。そうでないと離婚はしない。とおっしゃっていたそうです。

そこでこの場合2000万を請求出来るのかと
請求が出来る場合金額を抑えることは出来ないのかということをお聞きしたくて投稿させて頂きました。

ちなみに離婚するから離婚届を書いて印を下さい。と先日奥様が言って来ました。

そうゆうのを全て考慮してどのようになるのかもお聞かせください。

sggs44さん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )

2000万円は過大と評価できる可能性があります

2013/11/28 11:23

埼玉の弁護士の神尾です。

請求の根拠がやや不明確ですが、相場感からみても、少なくとも慰謝料のみで2000万円も請求できる事案はほとんどありません(不貞の期間が非常に長期である、子どもができて育てているなどの事情が複数重なる必要があります)。

財産分与も含めての請求というのであれば、2000万円でもあり得るかもしれません。例えばその彼が資産家で、財産分与(持っている財産の半分を相手に渡す)が1000万円を超えるようであれば、慰謝料と合計して2000万円の請求ができる場合もあります。

いずれにせよ、特殊な事情がない場合は、2000万円の請求は過大といえる可能性が高いです。

あとは離婚してくれるかどうかも含め交渉になるでしょうから、弁護士等に相談されるなどして進めていくことになりそうです。

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