慰謝料などの分割支払いについて
2013/11/08 14:50この度離婚することになり養育費や慰謝料の支払い等について公正証書にしようと思っています。その際に養育費は毎月固定額でもらう予定ですが慰謝料については分割で支払ってもらう予定です。ただ、相手の収入が月によって違うので毎月固定ではなく、最低額を決めて払える時には多く支払ってもらうようにということで合意しています。
例えば総額300万円を無期限で毎月最低1万円以上(払える時は5万とか)で支払ってもらっていくというような形はおかしいでしょうか?
また、このような考え方でも公正証書にしてもらうことは可能なのでしょうか?
支払える収入があったのにわざと払わないようにすることがないように相手に毎月給料明細を送ってもらうようなことは可能なのでしょうか?
supica2さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
ときどき見受けられる条項です
弁護士の神尾です。
順を追って説明いたします。
1 「総額300万円を無期限で」
この部分は、公正証書にはしにくいです。
300万円の支払義務がある
平成25年○月から平成○年○月まで毎月末日限り、1万円ずつ支払う
というように、最低限の金額ならばどうなるかを明記します。
2 「収入が多い月は多く支払って」
これは、法的にかちっとした義務として決めることは難しいです。
前項(1万円ずつ分割)に限らず、支払えるときに多く支払うようにする
というように、ある種の努力義務として定めることになります。
3 「給料明細を送る」
実務上、連絡先や勤務先が変わった場合には通知する、という条項はよく目にします。給料明細を送るというのも、あり得ないではありません。
ただ、罰則までは定めないことがほとんどです。
ですので、努力義務として決めておくことは可能、という回答になります。
4 分割ならペナルティーを!
分割払いは、「分割払いを許してやる」といったイメージであり、受け取る方にとってはデメリットが大きいものです。ですので、実務上、様々なペナルティーを相手に課しておくことが多いです。
一例を示しますと、
・1回でも怠ったら、もう分割は許さない。一括で払え。利息も付けて払え
・本当は500万円払う義務がある。でも遅れずに払えたら300万円にまけてあげる
などです。
また、ボーナス払いを入れることで、リスクを減らすこともあります。
以上が概要です。
お考えになっているようなことを公正証書にまとめることは、以上の点に注意いただければ可能であろうと考えます。
参考にしてください。