神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「解雇等をされたのは、今から何年前のことでしょうか」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
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カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
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時効を迎えてしまったら。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/11/07 13:56

お忙しい中失礼致します。お解り戴ける方が御座いましたら御教授願いたく思います。

数年前、私は自宅から程近い或るパチンコ店にアルバイトで勤めておりました。が、店長や主任と気が合わず(私は地味で暗い性格なのに対し、店長や主任は女性であればギャル系の子がお好みの様で私以外は皆そっち系の子ばかりでした)入社して一ヶ月の朝、出勤して早々に呼ばれ、クビ宣告されました。クビの理由は能力に欠けるというものでした。そんなものは建て前でただ単に私が好みでないから、ということは明白でした。その際主任に君には接客業は向いていない、と言われ、それが納得いかず私は3ヶ月後に隣の市の或るパチンコ店にバイトで入社しました。

心機一転、私は主任を見返してやる!という思いでいたのですが、そこで酷いパワハラに遭い、肉体的にも精神的にもボロボロになり、僅か二年足らずで辞職せざるを得なくなりました。

いずれにしても辞職した後、労基に相談に行ったのですがまともな調査はして戴けず問題ありませんとの回答で打ち切られました。

既に時効を迎えてしまった今ではどうすることも出来ないのは解っていますが、このまま泣き寝入りするには余りある程の苦痛を受けましたので何か出来ることはないものかと思いこの場をお借りし質問させて戴きました。

どちらか一方でも訴えられる良い方法が御座いましたら御教授願いたく思います。

補足

2013/11/12 23:50

神尾先生、お忙しい中、ご回答下さり有り難う御座います。お気遣いまでして下さり、恐縮です。
そうですね、この様な万人の目に触れる場所に書き込むことはとても勇気の要ることです。いつ関係者の目に触れるかと、それに依って身元が割れてしまうことになるのではないかと不安と戦っています。が、それでもこの問題を解決することが私には重要なことなので質問させて戴きました。
質問の回答ですが、一軒目が平成20年6月、二軒目が平成22年6月です。請求に時効がないことや時効が十年という考え方は存じ上げませんでした。助かります。お言葉に甘えまして再度のご助力をお願い致します。

抹茶小豆さん ( 静岡県 / 女性 / 33歳 )

解雇等をされたのは、今から何年前のことでしょうか

2013/11/08 09:45

弁護士の神尾です。
労働問題は、生活に直結するだけでなく、継続的な人間関係が前提となるものですから、肉体的・精神的・経済的負担は計り知れないと、日々の事件をみて感じております。
こういった場所で質問されること自体、心には相当なご負担だろうと想像します。このアドバイスが少しでも役に立つことを祈っています。

さて、1軒目の解雇と、2軒目の退職が、それぞれ今から何年前のことなのかが分かれば、もう少し具体的なアドバイスは可能だろうと考えます。

とりあえず一般論としてお答えいたします。

1軒目の解雇について
解雇予告手当の請求であれば、時効にかかりません。1か月働いているのであれば、解雇予告手当を請求する余地はありそうです。

2軒目のパワハラについて
時効期間を10年とする見方もあり得ます。10年以内でしたら、あきらめずに弁護士等に相談されるのがよろしいと思います。

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