神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「養育費の定め方など」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
円満解決が第一。親身になって対応します。

神尾 尊礼

カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 
Q&A回答への評価:
4.6/16件
サービス:1件
Q&A:44件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
048-780-2545
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

養育費減額について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/11/01 20:53

男です。年収377万、元妻100万弱。去年の9月離婚訴訟(理由は元妻の借金)翌月相手側が反訴(離婚は了承、理由は私の不貞や暴言で慰謝料請求)、8月末に離婚裁判が終わり、判決で財産分与なし、慰謝料なし、年金分割0.5、養育費5万(2人分)支払え…です。
今年の1月に今の彼女との間に妊娠してるのがわかりました。先月胎児認知をして、もうすぐ産まれます。
私は元妻に養育費の減額調停を申し出る予定です。
質問は
1. 審判での養育費の減額はどのように決まりますか?いくらですか?
算定表から見て、4~6万の枠で間をとって5万、となると単純に
5万を3人で割って、5万の内私の子供には16666円、元妻の子供2人には16666円X2で33332円だけを支払うってことになると思うのですが…この決め方で正しいですか?
こうなれば、いままで5万支払っていたのが、33332円になって減額できたことになります。
2. 1回の調停で審判にできますか?
私が多忙なので、こちらの要望を調停で出して、元妻が了承しなかったら調停員に即刻審判を申し込むつもりです。
3. 婚姻中の妊娠なので、元妻から訴えられることがあるか?
別居は去年の5月、裁判は9月、反訴は10月(元妻が離婚を了承)、そのころには夫婦破たんしています。判決も不貞は認められなかった。
夫婦破たんした後の妊娠、裁判での不貞が認められなかったので、訴えられることはないと思うのですが…

元妻との子供に養育費を支払うのは親として当たり前ですし、成人まで必ず支払っていきます。ですがこれからは彼女との生活、連れ子が2人、生まれてくる赤ちゃんとの生活をしていきたいです。そのためには養育費の減額はとても大事です。生活にかかってきます。
なにとぞ、よろしくお願いします。

dai5さん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )

養育費の定め方など

2013/11/08 10:03

弁護士の神尾です。

養育費の減額は、申し立てる方もつらい思いをされていることがほとんどです。お金があれば減額なんて申し立てないよ・・・とおっしゃる方が多いです。
私のアドバイスが少しでも役に立てばと願いつつ、順番にお答えします。

1 養育費の定め方
いくつか定め方はありますが、メジャーなのは以下のようなものです。
まず、子3人用の算定表を用います。そこで算出された金額から、2人分の養育費を割り振ります。お子さん2名とも14歳未満でしたら、単純に頭割りとなります。

2 審判意向
養育費減額を1回で審判に付すというのは、あまり経験がありません。審判にしてほしい旨申し入れておいても、調停委員は難色を示すことの方が多いと思われます。

3 訴えられるか否か
判決文を読まないと、正確には答えられないように思います。そもそも不貞はないという認定なのか、不貞はあったが破綻後だったという認定だったのか、などのバリエーションがあるので、読み込む必要があります。
ただ、一般的には訴えること自体は自由ですので、絶対にないとは言い切れません。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&A