シェアハウスの敷金返却について
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/10/09 13:13先月末に、半年ほど住んだ東京都のシェアハウスを退去したのですが、
このシェアハウスの管理会社から、
1.敷金は返却できない※、
2.退去日の立会はしない(実際なかった)
3.シェアハウスは、通常の賃貸契約とは違い、
国交省のガイドラインや宅建法は当てはまらない。
と言われました。
少額訴訟を起こそうと思ってるのですが、アドバイスを頂ければ幸いです。
※経緯
ハウス内の2部屋を、私と彼氏がそれぞれ契約をしており、一時期、各部屋に
設置されているベッドを彼の部屋に移動して使用していた期間がありました。
この間に管理会社が、私達に無許可で内覧を行った為、
ベッドの移動を知ることになったのですが、
この管理会社からは、
ベッドの移動は契約違反であると同時に、部屋を紹介した新規顧客にベッドを紹介することができなかった為、これは営業妨害にあたる。よって、敷金は返却できない。
と言われました。
契約書の中に、“禁止事項”として、「ゲストハウス内のデザイン、インテリア等を勝手に変更したり、壁や窓、ドアに釘を打つ、ビラや広告を貼り付けることは禁止します。」という一文があるのですが、
契約している部屋の中での家具の移動は、契約違反にはならないし、仮に契約違反だというのならすぐに直します。と回答し、ベッドも元の位置に戻しました。ベッド自体に損傷はありません。
同時に、無許可での侵入及び見学の実施について謝罪を要求しましたが、
「シェアハウスの入居者にプライバシーは存在しない」などと言われ、謝罪はありませんでした。
そこで、アドバイス頂きたい点は下記の通りです。
■仮に、自分たちの契約している部屋の中でのベッドの移動が、
契約違反に当たったとして、これが敷金を返却しない理由になるのでしょうか。
■宅建取得者リストにこの会社の名前はなく、法務局の法人登記簿にも、
不動産関連の認可取得履歴はありませんでした。
自社が所有する物件ではなく、家主が別に存在する物件をシェアハウスとして
運営する場合は、宅建などの資格は必要ないのでしょうか。
■他のハウスメイトに対しても、プライバシー侵害及び、不当な理由での
敷金没収を行っている為、証言を集めて消費者センター及び、
都庁の不動産相談窓口に相談するつもりですが、他にできることはないでしょうか。
enatosさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )