鬼沢 健士(弁護士)- Q&A回答「被害者のことを思い、更生を。」 - 専門家プロファイル

鬼沢 健士
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オニザワ タケシ
( 茨城県 / 弁護士 )
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3回目の万引きで、検察からの連絡待ちです。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2014/12/11 18:30

私は25歳の時に2000円ほどの万引きで捕まり、その時は微罪処分。
29歳の時に30000円くらいの衣服を万引きし、検察から呼ばれ不起訴処分になりました。
そして38歳の今年、4/22に800円の食材を万引きしてしまい、今検察からの連絡を待っています。

結婚もしていて子供もいます。
お巡りさんからも「次は即逮捕だから」と言われ、夫に迎えに来てもらって帰りました。
日々の暮らしに困窮しているわけではないのに、自分の手癖の悪さを本当に情けなく思います。
今は月に2度の割合で、精神科に行き話を聞いてもらっています。
今度こそ、今度こそ絶対に万引きを止めようと心に誓いました。

検察からの連絡は、いつ頃来るのでしょうか?
私はどのような処分がされるのでしょうか?
罰金刑も前科になると言われましたが、姉が暮らすアメリカに行くことは
もう二度と出来ないのでしょうか?

自分でしてしまったことの大きさに、今は後悔ばかりですが
子供や家庭を大切に、今度こそ真人間になりたいと思ってます。
前科があっても、普通の生活が出来るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

leotomo2001jpさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

被害者のことを思い、更生を。

2014/12/11 18:41

今、身柄拘束されていないので、検察からの呼出時期は不明です。
身柄拘束されている事件と違って、
本当にいつになるかは決まっていないのです。

半年経つことさえあります。

処分ですが、略式起訴によって罰金を科される可能性があります。
数十万円です。

正式裁判の可能性もなくはないですが、この場合にも刑務所行きは免れると思います。

今は量刑よりも、万引きをやめることを考えてください(二度と万引きをしない、とわかってもらえれば刑も軽くなりますから、そうすることがプラスなのです。)
刑の心配をしても何の意味もありませんからね。

アメリカはアメリカが判断することですが、行けると思います。

前科があっても言わない限りばれませんから、普通の生活は可能です。

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