竹上 順子(研修講師)- Q&A回答「書類の内容によって使用する判子を選びましょう」 - 専門家プロファイル

竹上 順子
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竹上 順子

タケガミ ジュンコ
( 研修講師 )
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契約書の押印について

スキル・資格 ビジネススキル 2022/02/16 18:53

取引先と契約書を取り交わす際、角印と丸印の2種類の判子を押印するのですが、必ず両方押さなくてはいけないのかと疑問に思いました。使い分けなどあるのでしょうか。

スノー2250さん ( 島根県 / 女性 / 41歳 )

書類の内容によって使用する判子を選びましょう

2022/02/16 18:57

こんにちは、スノー2250さん。
契約書を取り交わす際、「代表者印」と呼ばれる、印面に会社名、役職名などが記載されている判子であれば、1か所の押印だけで対応が出来ます。
2か所に判子を押す場合は、会社の名前だけを示した角印と、役職と代表者名などを記載した丸印を契約書の署名部分にします。このことで、「代表者〇〇はこの会社に所属しており、その者が契約遂行上の責任を負います」という意味があります。

会社の取引では様々な判子を使い分けます。
日常的な業務に使用する印鑑は「認印(社印)」です。会社が発行する書類(例えば見積書、領収書、請求書など)に使用します。
その他に「実印」があります。実印は、印鑑登録をした印鑑のことです。実印を使用する場合は、会社の資産など(土地・建物など)の取引書類に使います。公的に届け出された印鑑ですので、信用度は一番高い印鑑です。

現在、脱・判子と言われる時代ですが、判子が必要なもの、不要なもの、または判子に代わる処理・モノで対応できるもの(例えば電子署名や直筆署名など)をやり取りする相手の求めに応じて区分けし、文書そのものの信頼性を確実に伝えましょう。

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