水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「養子でも相続することができます」 - 専門家プロファイル

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ミズシマ カズミチ
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養子に出た叔父の相続する権利はあるのか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/02 17:17

祖父母の遺産相続の協議中です。
祖父には4人の子どもがいて(長女、父、次女、次男)、父は亡くなったので、わたし(質問者)は妹とともに代襲相続人です。

祖父母の面倒を見るに当たって、わたしの母(嫁)といちばん近くに住んでいた祖父母の次女の叔母がいろいろもめていて、今もその頃の感情的な行き違いを引きずって、叔母夫婦が文句を言っています。もうそろそろ祖母が亡くなり3年、祖父が亡くなり1年半が経とうとしています。

叔父が遺産分割協議を取り仕切っているのですが、その祖父母の次男のわたしの叔父は、結婚と同時に祖父の弟のところに養子に入るという形になっています。
叔父は祖父の遺産を相続する権利があるのでしょうか?
養子になった親(今も健在)と実の親(わたしの祖父)の遺産と2回も相続できるということのですか?なんとなくおかしいような気がして質問させていただきました。

解決の方向に向かっているのですが、叔父のことがはっきりするまでわたしの返事は先延ばしにしています。

どうぞよろしくお願いします。

ハネハハさん ( 兵庫県 / 女性 / 43歳 )

養子でも相続することができます

2009/12/03 10:47
( 5 .0)

ハネハハさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、相続に関するご質問ですが、「養子は実の親と養親の遺産を2回も相続できるのはおかしい」とハネハハさんがお感じになるのは自然なことだと思います。

しかし、法律的には、養子にいったとしても実の親の相続権は原則としてなくならないので、養子は実の親の財産を相続することができます。
また、養子になると養親との間で嫡出子たる身分を取得することになるので、養親の財産も相続することができます。
つまり、養子は、実の親と養親との二つの親子関係が存在するとお考え下さい。

ただし、養子には普通養子縁組と特別養子縁組の二つがあり、特別養子縁組の場合には、実の親との親子関係が消滅しますので、養子は養親の財産しか相続することができません。
おそらく、ハネハハさんの叔父は普通養子縁組だと思われますので、実の親の相続権も有していると考えられます。

相続問題は、感情の行き違いから「争続」になるケースも多いことから、ハネハハさんも色々とお悩みのことと思います。
少しでもハネハハさんのご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

ハネハハ さん

早速のご回答ありがとうございました。
わかりやすい説明でした。
わたしの中の叔父や叔母たちに対する不信感が消せないので、質問させていただきました。
また、何かありましたら、頼りにさせていただきたいと感じました。
ありがとうございました。

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