水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「希望退職制度は原則として会社に広い裁量権があります」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
Q&A回答への評価:
4.7/51件
サービス:2件
Q&A:165件
コラム:22件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

希望退職に応じてもらえない

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/10/10 09:58

今回会社の経営不振により、会社では希望退職を募集されました。(全社員に説明)
その後、募集に応じる前の個人面談として『君は、必要な人材なので希望退職には応じられない』と言われどうしても辞めたいときは自己都合退職で辞めるように言われました。会社発表と個人面談の内容が食い違って退職金の額も800万ほど差が出ます。このような時、損害賠償の請求などどのようにすればよろしいでしょうか?

ひろせいさくしさん ( 愛知県 / 男性 / 50歳 )

希望退職制度は原則として会社に広い裁量権があります

2009/10/17 00:12

ひろせいさくしさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、結論から申せば、会社が希望退職者を募集した場合、会社の裁量で希望者を選別することは原則として違法ではありません。
それは、会社が希望退職者を募集することは、法律的にいえば「申込の誘因」に過ぎず、これに社員が応じる意思表示をしたとしても、会社と社員との間に、労働契約を終了させるだけの意思の合致があったとはいえないからです。

また、希望退職制度は、通常は社員に有利な条件を設定して退職者を優遇する制度として実施されるものなので、会社に幅広い裁量権を認めることに合理的な理由がありといえます。
さらに、会社が希望者に対して、退職の承諾を与えなかったとしても、その社員は今までどおりの雇用条件で労働契約が継続されることから、法的には社員にとって何らの不利益はありません。

ただし、会社が希望退職者を恣意的に選別しているというような事情がある場合には、その裁量権の行使が違法と判断されます。

したがって、会社が希望退職者を恣意的に選別し、その裁量権の行使が違法といえない限り、会社に対する損害賠償請求は認められません。

ひろせいさくしさんのケースは、「必要な人材だから」という理由での選別なので、基本的には恣意的な選別と評価することは困難だと思います。

少しでもひろせいさくしさんのご参考になれば幸いです。

◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
ホームページ http://www.ichizulaw.com/

一途総合法律事務所が運営する離婚相談専門サイト 「離婚弁護士 相談Online」
ホームページ http://www.rikon-lawyer.com/
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム