水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「債権回収について」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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債権回収の可能性について

マネー 借金・債務整理 2009/09/07 17:15

3年前に取引のあった個人会社が代金の支払い(300万円)ご破綻。社長個人も破産を申し立て。社長個人に対して支払い請求権の民事訴訟を起こし、それに勝訴しましたが、支払いは無い上に当時の弁護士の費用も負担。更なる支出も仕方ないと思っておりますが、
対応策はあるのでしょうか?勝訴した請求権はいつまでという期限はあるのですか? (私、東京都渋谷区になります)

おくらさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )

債権回収について

2009/09/13 19:55

おくらさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さてご質問の件ですが、おくらさんが民事訴訟で勝訴した請求権は、取引のあった会社(個人事業主たる社長)との間の破産前の取引についてだと思われます。
この場合、社長の個人破産により、おくらさんの債権は破産手続きの中で処理されることになります。
おそらく、破産手続きの中で社長の負っていた債務についてはすべて免責(支払義務が法的に免除されること)されていると思われますので、残念ながらおくらさんの債権を回収することはできないでしょう。

ただし、おくらさんの請求権の内容や事実関係によっては免責されない債権である可能性もあります(現実の回収可能性は別に検討する必要がありますが)。
詳しくは弁護士に相談されるといいでしょう。
弊事務所でも債権回収のご相談を承っていますのでご検討いただけると幸いです。

なお、ご参考までに申せば、民事訴訟によって勝訴判決を受けた請求権は、その判決が確定してから10年間権利行使しなければ時効によって消滅します。

少しでもおくらさんのご参考になれば幸いです。

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