再婚時の特別養子縁組について
2009/08/07 01:09夫の娘を特別養子にしたいと思っています。夫は以前結婚しており、その間に娘が生まれました。しかし、元妻は育児を殆どせず、娘が生まれて一年経たないうちに離婚してしまいました。夫に親権があり、元妻と夫・娘は離婚後、連絡をとっていません。元妻はその後他の男性と再婚し、子供が生まれたそうです。
その後、夫は私と再婚しました。娘は現在3歳です。
再婚の場合の連れ子では特別養子縁組は殆ど認められないという話を耳にしました。
これは本当でしょうか?また例外的に認められるのであればどのような場合ですか?
ゆぴゆぴさん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )
連れ子の特別養子縁組について
ゆびゆびさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、再婚者の連れ子とゆびゆびさんが特別養子縁組をする場合には、「父母による監護が著しく困難または不適当」であることという要件を満たす必要があります(その他にも要件がありますが、要件の一つとして実母の同意も要します)。
しかし、通常は「父母による監護が著しく困難または不適当であること」という要件は満たすことはないので、特別養子を必要とする「その他特別の事情」があり、子の利益のために「特に必要」でない限り、特別養子縁組を成立させることはできません。
特別養子縁組をすると、原則として離縁ができないことから特別養子縁組をしたあとで、両親が離婚すると問題が非常に複雑になることや、再婚相手との親子関係を発生させるには普通養子で目的を達成できることから、裁判実務上も連れ子の特別養子縁組の成立には非常に慎重な態度をとっています。
連れ子の特別養子に関して裁判例で認められたものとしては、結婚していない男女間に生まれた子(非嫡出子)でかつ父親から認知されていないケースがありますが、これは特別養子としなければ子の不安定な法律上の身分関係が解消しないという正に特別な事情があったからです。
残念ながらゆびゆびさんのケースでは特別養子は難しそうです。
一番大切なのは、ゆびゆびさんが夫の娘に対して注いであげる愛情だと思います。
少しでもゆびゆびさんのご参考になれば幸いです。
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