民事訴訟の相手方が自己破産した時は?
暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/06/26 15:38弁護士さんに訴状を書いて貰い相手方に金額の請求をする予定なのですが、もし、相手方が訴状提起後に自己破産をした場合は、仮に当方が勝訴判決を貰ったとしても、上記の請求金額は相手方より取れるのでしょうか?若しくはとれないのでしょうか?
その時に相手方の動産若しくは不動産を仮保全することは可能なのでしょうか?
また、当方の弁護士さんには当然、規定の報酬代は支払わないといけないのでしょうか?
アドバイス頂けましたら助かります。
宜しくお願い致します。
アオゾラさん ( 鳥取県 / 男性 / 55歳 )
原則として破産債権として処理されることになります
- ( 5 .0)
アオゾラさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
アオゾラさんが民事訴訟を提起する根拠となる請求権の内容や相手方が個人か法人かによって多少変わってきますので、今回は一般論でお答えします。
まず、訴訟提起後に債務者(訴訟の相手方)が破産した場合、その訴訟手続は破産手続き開始によって中断することになります。
したがって、アオゾラさんの債権は基本的に破産債権として破産手続きの中で債権届出をすることにより処理されることになります。
破産手続きは、簡単にいうと、破産管財人が破産者の財産をすべて換価・回収し、優先的に弁済される税金等の債権に充てられた後に、他の一般債権者に対する配当できるだけの財産が残っていれば、債権額に応じて案分して配当する手続になります。
仮に、破産前にアオゾラさんの債権に基づいて保全手続(仮差し押さえなど)をしても、破産手続きの開始によってその保全手続も取り消されることになります。
したがって、配当するだけの財産があり、破産管財人がアオゾラさんの債権の存在について認めるのであれば、アオゾラさんにも債権額に応じた案分で配当されることになります。
上記の場合の民事訴訟における弁護士費用については、予めご依頼される弁護士に相手が破産する可能性があることを説明した上で、きちんと話し合っておかれるといいでしょう。
少しでもアオゾラさんのご参考になれば幸いです。
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
HP:http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
評価・お礼
アオゾラ さん
水嶋弁護士様。早速に解答有難うございました。
基本的には、訴訟を提起したとしても相手方が自己破産申告をした場合には、金額請求は極めて難しい!と言うのが現実---と言う事ですね。
また、事前に弁護士さんにもその旨を事前に言っておきます。
的確なるアドバイス、有難うございました。
当地の弁護士さんとも相談して行きます。
取り急ぎ、上記お礼まで。