水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「養子縁組と相続について」 - 専門家プロファイル

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叔父の養子になった弟の相続に関して

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/06/18 10:54

こんにちは。
叔父は長女(私の母)と叔父A、そして叔父の3人兄弟の末っ子、離婚歴あり子供なし。
祖父の工場を継ぎ一人で頑張ってきた叔父が病気になり、工場を残すため仕事を手伝っていた私の弟を養子にしました。
背景には叔父Aとの折り合いが悪く(叔父Aにお金を貸していた)、万が一の時に何も渡したくないという思いからのようです。
そして先日叔父が他界いたしました。
私の弟が養子になっている事を知り、まだ四十九日も終えていないのに叔父の遺産を公開しろと申しております、叔父の遺産を貰う権利があると言うのです。
叔父の生命保険は祖母(既に他界)のままだったので、私の弟・母・叔父Aで均等に受け取るようです。
他の遺産に関して私は全く知らないのですが、法律的には弟が養子になっていますが実子ではないので、弟・母・叔父Aの相続の割合などどうなるのでしょうか?

ほにさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )

養子縁組と相続について

2009/06/19 16:31

ほにさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですがご親族の関係をまとめるとおそらく、被相続人(お亡くなりになった方)の親族でご存命なのは、叔父A、ほにさん母、養子であるほにさんの弟のみで、叔父の妻や実子、孫などはいないということだと思います。

その前提でお話しすると、叔父の法定相続人は、常に相続人となる配偶者がいないことになりますから、第1順位である直系卑属(子、孫、曾孫)にあたる、養子であるほにさんの弟のみです。
養子といえども子であることに変わりはありませんので、ほにさんの弟のみが相続人となります。

第1順位の法定相続人がいる場合には、第2順位の直系尊属(父母)、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
したがって、ほにさんの弟が相続人となる以上、叔父Aには相続する権利はないということになります。

親族間での紛争でお気持ちを悩まされておられると思いますが、
少しでもほにさんのご参考になれば幸いです。

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