リース品の連帯保証人
キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/17 16:53お世話になります。私が代表の会社のリース品ですが父が連帯保証人になっています。私と会社が破産したときに請求が父にいくと思うのですがその際今までのように月々のリース料だけを払っていけば良いのでしょうか?さらに交渉で月々の額を減額できたりするのでしょうか。連帯保証人がお金を払い続ける限りその物件を使い続けても良いのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
ササ39さん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
リース契約と破産について
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ササ39さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問のリース契約において主債務者が破産した場合の連帯保証人との関係についてご説明します。
通常、リース会社と会社(ユーザー)とのリース契約においては、会社(ユーザー)が破産したことがリース契約の解除事由の一つとして規定されています。
もし、ササ39さんの会社(ユーザー)が破産した場合、リース会社としては当然、リース契約を解除することになります。
その後、リース会社はリース物件について、担保権(または留保した所有権)を行使して、会社(ユーザー)からリース物件を取り戻すことになります。
この場合、残リース期間分のリース料総額から取り戻したリース物件の処分価格を控除した残額がリース会社の会社(ユーザー)に対して有する債権となります。
したがって、ササ39さんのケースでは連帯保証人である父は、この債権についてリース会社に連帯保証債務を負担することになります。
この連帯保証債務の支払い方法や減額については、リース会社との交渉ということになるでしょう。
会社の存続も含めてササ39さんのお悩みも深いことと思います。
会社の破産は最後の手段で、会社の再生・整理については様々な方策が考えられます。
弁護士への相談が早いほど取り得る選択肢が増えてきます。
当事務所でも会社の再生・破産については専門的に対応しておりますので相談いただくこともご検討下さい。
少しでもササ39さんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
ササ39 さん
ご回答ありがとう御座いました。
とても良く分かる回答で助かりました。
現在、色々迷っているので何かあった時には
相談に伺います。どうもありがとう御座いました。