不倫訴訟
2009/03/01 23:21主人が職場の女と不倫をしていたことが先方の旦那にばれ、必然的に私にもばれました。先方の旦那は「離婚する。子供は自分がみる。育児のためには仕事を変えることも考えている」と言っています。どちらから声をかけた等々の状況はわかりませんが、合意の上での関係であることは間違いないようです。この場合、訴訟を起こされたらどのような状況になるのか、また、慰謝料はどのくらいの金額が必要なのか教えていただきたいです。ちなみに私は別れるつもりはありません。
nurseさん ( 埼玉県 / 女性 / 42歳 )
不倫の慰謝料について
nurseさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
愛するご主人の裏切りに直面したnurseさんは、大きな苦痛を受けておられると思います。
さて、ご質問の件ですが、まず不倫訴訟とは一般的に不貞行為に基づく損害賠償請求(いわゆる慰謝料請求)になります。
この訴訟がご主人に提起された場合には、不倫が事実でありそれが裁判で立証されれば、ご主人は不倫相手の配偶者に慰謝料を支払う必要があります。
具体的な慰謝料額についてですが、不倫の慰謝料は主に相手が被った精神的損害を賠償するためのものです。
したがって、不倫によって受ける精神的損害は、人それぞれ異なりますので、基本的には慰謝料に相場はありません。
裁判では、夫婦の婚姻期間、婚姻関係の状況(破綻しているのかいないのか)、不倫(不貞行為)の回数、頻度、不倫によって夫婦関係が破たんに至ったか否か(不倫が原因で離婚したかどうか)などの事情を総合的に勘案して、最終的に慰謝料の額が定められます。
離婚裁判における慰謝料の額は概ね200万円〜300万円が一つの基準となっていますので、これを参考にしておくといいと思います。
しかし、これはあくまで調停や裁判における一つの目安ですので、慰謝料額について当事者が合意に至るのであれば、これより低額(または多額)になる場合もあります。
したがって、nurseさんのケースでは、不倫相手の夫婦関係がどのようになるか(離婚してしまうか否か)によっても慰謝料額は変わってくると思います。
一般論としては上記のとおりですので、少しでもnurseさんのご参考になれば幸いです。
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