水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「離婚請求が認められる場合もあります。」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
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統合失調症の妻との離婚

2009/02/11 18:51

家内は、平成9年に統合失調症となってから、安定する時期もありましたが、基本的に回復が望めません。昨年末からは再度、悪化し、1ヶ月程入院しましたが、現在も薬の服用を拒否し、幻覚や妄想が激しく、金銭感覚もなく気が付けば通帳残額が−70万円ということも数回ありました。埋め合わせのため、子供の学資保険を全て解約しましたが、学費や生活費にも限界が近づいております。
現在も、クレジットで衣服やアクセサリーを購入し、散財は止まりません。また、家でもガラス、壁等を壊し、食事や子供の世話がほとんど出来ない状態が続いております。
子供は3人いますが、高1、中3、小5です。
子供達も離婚を認めています。
子供への悪影響、私自身の忍耐力、金銭面全てが限界で、離婚を考えておりますこのような状況で、離婚は成立するでしょうか。
また、親権、家内への生活費・慰謝料、弁護士料等はどの程度になるのでしょうか。
なお、家内の両親は健在ですが、本件に関しては有効な援助はありません。
家内の父親に、しばらく実家で療養さててもらうようお願いしましたが、本人の意思が大切で強要は出来ないと、全く理解して頂いておりません。
家内の母親もほとんど手伝いに来てくれることはなく、家庭は崩壊状態です。
以上、御助言等をお願いします。

クーヤさん ( 京都府 / 男性 / 45歳 )

離婚請求が認められる場合もあります。

2009/02/12 11:04
( 5 .0)

クーヤさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

奥様のご病状からすると、これまでのクーヤさんやお子様達もご苦労が絶えなかったことと思います。
さて、ご質問の件ですが、民法で定められている離婚原因のひとつに「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 」という規定があります。
クーヤさんの奥様の「統合失調症」は、この規定に該当しない精神疾患といえます。
しかし、このような場合に夫からの離婚請求が全く認められないわけではなく、実質的に婚姻関係が破綻しており、財産分与等で妻の今後の療養や生活に困らないよう配慮している場合には、離婚が認められるケースもあります。
クーヤさんの場合も、奥様の病状や家庭状況、離婚条件等に鑑み離婚が認められることもあると思います。

ただし、なかなか難しい事案でもありますので、弁護士費用等も含めて一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

少しでもクーヤさんのご参考になれば幸いです。


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評価・お礼

クーヤ さん

弁護士の方からの回答で大変参考になりました。
ありがとうございます。
一度、弁護士に相談することとします。

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