水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「既婚者との恋愛トラブルについて」 - 専門家プロファイル

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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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恋愛関係で訴えられそうになっています。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/02/08 16:57

はじめまして。友人からの相談を受けていますが、恋愛関係のもつれについてです。友人(A;男;既婚者)は会社の同僚女性(B)に依然、その彼氏(C)と別れたいとの相談を受けたそうです。しかしその後(約1か月後)BとCは結婚しました。Aは相談を受けた際には付き合ってることは知ってましたが結婚することは聞かされていなかったそうです。またその相談も食事をした程度(AのアパートにBが行ったことはあるそうですが肉体関係等は無いとのこと)ですが、BとCは結婚後も不仲であり、Cはその不仲の原因はAにあるとして弁護士に相談までしているそうです。結婚後AとCが話す機会があったそうで、その時にはAから食事をしただけで、結婚することも知らなかった。結婚後は会っていないことをCに伝え一旦はお互い納得したそうです。しかし、先日Cが突然Aのもとに訪れ、肉体関係があったと嫁Bが言っている、結婚後も会っていることを疑い、その証人もいるんだと言って誓約書を書かせたうえ慰謝料?を払わせようとしました。Aは身に覚えがないので今後ともBには会わない旨の誓約書は書いたそうですが、未だにCは裁判を起こすと言っているそうです。また、Bを同席させてCを含め3人で話そうと提案したがCはBを同席させないとのことです。友人Aの証言が正しい場合、本当に裁判などで訴えられる内容なんでしょうか?また、どうしたらCを納得させ裁判など起こさないようにできるのでしょうか?仮に友人が肉体関係があり、結婚後も会っていたとして、先日書いた誓約書以降会わなかったとした場合はどうですか?第三者的にみれば、BがCに対して恋愛感情が無くなり不仲になったことをCが自分の悪いところを棚に上げてAに責任転換しているとしか思えないのですが・・友人も既婚者であり結構まいってます。よろしくお願いいたします。

ハヤシンさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

既婚者との恋愛トラブルについて

2009/02/09 19:35

ハヤシンさん、こんにち。
弁護士の水嶋一途です。

ご友人のこととはいえ、恋愛関係のトラブルでの悩みはとてもストレスのかかることだと思います。
さて、ご質問の件ですがご友人のAさんとBとの間に本当に肉体関係があったとしたならば、それはCに対する「不貞行為」となります。
この場合、Cは、Aさんに対して慰謝料請求することが可能です。

法律上の「不貞行為」(簡単にいうと浮気のことです)とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」だとされています。
夫婦はお互いに「貞操義務」を負っており、Aさんが既婚者であるBと性的関係を持つことはCに対する不法行為になります。

ハヤシンさんのご友人のケースでは、本当に不貞行為があったかどうかは分かりませんが、仮にCがAに対する慰謝料請求の裁判を起こした場合、Cの請求が認められるかは、裁判の中でどのような証拠(証人やBの発言の信用性など)が出てくるかにもよるでしょう。

可能であれば、当事者3人が集まって冷静に話し合いをすることが一番良いと思いますが、恋愛関係のトラブルですから冷静な話し合いも難しいかもしれませんね。

このような問題は、自分たちで解決しようと思うとストレスから精神的に参ってしまうことも多いと思います。
そのような場合は、Aさんも弁護士に依頼をして弁護士を通じて話をするというもの一つの手なのでご検討なさってみて下さい。
少しでもハヤシンさんとご友人のAさんのご参考になれば幸いです。

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