水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「候補者を推薦することもできます」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
Q&A回答への評価:
4.7/51件
サービス:2件
Q&A:165件
コラム:22件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

相続財産管理人について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/01/27 09:00

昨年父が亡くなり、相続人の全てが相続放棄し、裁判所から受理されました。ここで質問なんですが、この後相続財産管理人を申し立てしたいのでが候補者を推薦する事は出来るのでしょか?よろしくお願いします。

スイさん ( 愛媛県 / 男性 / 33歳 )

候補者を推薦することもできます

2009/01/30 19:58

スイさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

まずはお父様のご逝去お悔やみ申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、相続財産管理人については、申立人が候補者を推薦することも可能です。
ただし、選任権限は家庭裁判所にありますので、推薦通りに候補者が相続財産管理人に選任されるとは限りません。
なお、相続財産管理人選任の申立をする際には、家庭裁判所に予納金として数十万円を納めることが必要ですのでご注意下さい(予納金の額については、事案の内容により家庭裁判所が決定します)。

少しでもスイさんのご参考になれば幸いです。

弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
ホームページ http://www.ichizulaw.com/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム