水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「労働条件の不利益変更について」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
Q&A回答への評価:
4.7/51件
サービス:2件
Q&A:165件
コラム:22件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

年俸制から月給制への強制変更について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/10/21 13:15

現在、中途採用で入社した会社でSEをしております。
業界歴は10年ほどになります。
転職時、年俸制(裁量労働、残業、賞与なし)で雇用契約を結びました。
雇用契約時には「年俸」「月給は年俸の12分の1」と年俸額が記載されており、残業代を何時間分含むとの記載はありません。
このたび、来年年初より人事制度の見直しで、社員全員月給製になるとの通達がきており、一部情報では、年俸者は年俸に30時間分の残業代を含んでいるとみなし、その分を差し引いて月給を計算するらしいとのことになっています。
正直、残業は30時間も発生しておりませんし、それだけ差し引かれては月の手取りが15万近くも減ってしまいます。
そもそも、その程度の給与であれば今の会社に転職しておりません。
これから年内かけて、制度の説明や給与の説明があるかと思いますが、どのように現行維持の交渉をすればよいでしょうか。
また、交渉なしで一方的に給与の通達があった場合、契約と異なることをどこに持ち込めばいいでしょうか。
希望としては、
一.現行の年俸を維持して月給制に移行
二.1年間年俸のまま据え置き期間を要求し、その期間中に転職
を望んでおります。
別居親族の生活援助もしているため、現在より収入を減らすことはできません。
よろしくおねがいいたします。

補足

2008/10/21 13:15

入社時の契約にも、社の就業規約、賃金規約にも30時間分の残業代を年俸に含むとの記載はありません。
ただ、経済状況の悪化により、おそらく異を唱えた時点で解雇されると思います。
この状況で、不当な減給だと声を上げたために解雇された場合、不当解雇として争うことはできるでしょうか。

ゆぅゆぅさん

労働条件の不利益変更について

2008/10/22 15:47

ゆぅゆぅさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

生活の大前提である給与の減額については、切実な問題で大変お悩みのことと思います。
正確にお答えするには、より多くの具体的情報をお聞きする必要があるので一般論の答えにとどめさせていただきます。

給与等の賃金の切り下げ・減額などの労働条件の不利益変更は、使用者である会社が自由にできるものではありません。
会社が就業規則の変更により労働条件の不利益に変更する場合には、その変更に合理性がなければ労働者を拘束できませんし、就業規則の変更によらない場合には、労働協約の締結により変更する必要があります。
また、就業規則の変更や労働協約によらずに労働条件を不利益に変更する場合には、労働者の個別の同意が必要となります。

したがって、今後の会社からの説明を聞いた上で、お近くの弁護士などの専門家に、不利益変更に当たるかどうかについてご相談してみてはいかがでしょうか。
一般論で恐縮ですが、少しでもゆぅゆぅさんのご参考になれば幸いです。

弁護士に相談するなら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
ホームページ http://www.ichizulaw.com/

離婚問題の悩みなら「離婚弁護士 相談Online」へ
ホームページ http://www.rikon-lawyer.com/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム