水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「若干補足します」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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取材の依頼

養育費について

2007/11/11 16:36

前々から不仲で現在家庭内別居中(生活費はもらっていない)、突然調停を申し立てられ、今養育費の額でもめています。(子供は一人いて私が引き取ります)夫の年収では3万が妥当な額だそうですが、それでは私の今後の生活が厳しいのであとプラス1万でいいので増額を希望しています。夫のローンの毎月の支払額が多額で今のところは3万がぎりぎりだと調停員も言っていますが私の方の生計もそれでは厳しいとおっしゃってくれてはいます。ローンが終わったら増額してもらいましょうと、夫に交渉してもらっていますが、夫は何を言っても自分の収入では3万以上支払う必要はないと、全く応じません。ローンが終わってもまた直ぐにローンを組んでしまおう、仕事も自営なので収入もごまかしてしまおう、という夫の計画は見え見えで、悔しいし諦めて判を押す気になれません!裁判でも何でもやると自身満々の態度で引越し費用もたった数万しか用意出来ないほど貯金もないくせに脅してきます。(親にも借りられない様子)本当に裁判になってしまうのですか?私もお金は無いですし。本当に今苦痛なので早く取り決めをして出て行きたいのです。大体金使いの荒いのもこうなった原因の一つなのに。どうしたら夫を説得できますか?いい方法はあるのでしょうか?

補足

2007/11/11 16:36

質問し忘れましたが、もしこの先私が転職や何らかの理由で、今よりも収入が大幅に減るような事になった時は養育費を増額してもらう事は出来ますか?その時支払い能力がなければやはり無理なのでしょうか。

tamamiさん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )

若干補足します

2007/11/12 11:27

tamamiさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
養育費算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に試算するために作られているので、絶対のものでなく、単なる目安と考えたほうがいいでしょう。
しかし、養育費の算定にあたり、考慮すべき事情について、通常のものは算定表の金額の幅の中で考慮されています。
したがって、算定表の幅を超える養育費が妥当だというためには、算定表により算出される養育費では不公平といえるような特別事情が必要でしょう。
tamamiさんのケースでそのような事情がある場合には、調停委員に相談してみては如何でしょうか。

また、将来、養育費の減額、増額は可能ですが、当事者間で話し合いがつかなければ、養育費額の変更について、家庭裁判所の調停・審判を申し立てること必要となります。

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